長男にお店を継がせる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

 

  遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 〇〇商店の後継者に長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)を指名し、同商店の資産全てを〇〇〇〇に相続させる。

 

第2条 〇〇商店の下記の土地、建物及び、什器・備品・商品等の動産、同商店名義の預金、営業の債権債務、同商店の名称及びノレン権の全てを長男〇〇〇〇に相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

第3条 その他第2条記載の財産を除く私の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)、長男○○○○、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に、法定相続分により相続させる。

 

第4条 長男○○○○は第2条の財産を相続することの負担として、遺言者が相続開始時に負担する債務を全て支払うこと。また、遺言者の妻○○○○の生存中はその生活費、医療費等を負担し、身辺の世話をしてください。

 

付言事項

 長女○○○○、次女○○○○には、長男〇〇〇〇に家業のお店を継がせるための財産の分割について理解し、遺留分を放棄してくれることを望みます。そして、みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。幸せな人生でした。ありがとう。

 

 令和△△年△△月△△日

 

                      (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 主な遺産が自宅兼店舗しかないときは、他の相続人に遺産分割を要求されると、代償金の手当てができない場合、後継者が事業を承継するのが難しくなります。

 

□ 遺言で後継者に自宅兼店舗など事業用の建物や敷地その他商店経営の基盤を譲り、家業を継続させることができます。

 併せて、後継者の配偶者を養子にしておくことも相続対策として有効です。(法人の場合には、株式、出資を相続させます)

 

□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。

 

① 不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと、事業承継者は第三者に対抗できなくなる。 

 

② 他の相続人の債権者が、事業承継者の登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと、事業承継者は対抗できなくなる。

 

 

 死因贈与契約は、所有権移転の仮登記をすることにより順位保全ができ、他の相続人がやその債権者が、事業承継者より先に登記を行うことを阻止することができます。 

 遺言代用信託(遺言の代用としてする信託契約)は、信託の登記をすることにより、他の相続人がやその債権者が、事業承継者より先に登記を行うことを阻止することができます。

 

□ 他の相続人には、遺留分に見合う程度の金銭その他の財産を相続させます。

 

□ 配偶者の生活に配慮しておきます。

 

□ 被相続人が事業に使っていた土地を相続し、相続した人がそのまま事業を続けるときは、「小規模宅地等の特例」の利用で、土地の評価額が80%減額されます。(上限は事業用400㎡)

注意事 項 本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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