配偶者への自宅不動産の遺贈(又は生前贈与)と遺留分侵害額請求の関係

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➤配偶者への自宅の遺贈(又は生前贈与)と遺留分の関係

相続分の計算の仕方

1. 婚姻期間20年以上の夫婦相互間で配偶者に遺贈(又は生前贈与)した自宅建物又はその敷地は遺産(みなし相続財産額)として算入しない

 

 婚姻期間20年以上の夫婦相互間で配偶者に遺贈(又は生前贈与)した自宅建物又はその敷地は、遺産分割の対象から除かれ、相続分(各相続人の受取る分け前)の計算においては遺産(みなし相続財産額)として算入しないこととなった (これまでは、これも相続の時に、遺産(みなし相続財産額)に加えて相続分(各相続人の受取る分け前)を計算する必要があった)。

 

 遺言書の作成日付(又は生前贈与の契約日付)が、2019年(令和元年)7月1日以降のものに適用される。

 

〈 結局の相続分額(各相続人の受取る分け前の価額)の計算式 〉 

「みなし相続財産額(※)」 ×「法定相続分率(遺言で相続分を指定しているときは指定相続分率)」−「特別受益額(各自が既に受け取った生前贈与の価額+各自が遺言で受け取った遺贈の価額+死因贈与の価額)」+「各自が受け取るべき寄与分、特別寄与料の価額」+「同人が負担すべき相続債務額(*)」  

 

(※)「みなし相続財産額」(相続分算定の基礎となる遺産)の計算式  

「被相続人が相続開始時に持っていたプラスの財産の価額」+「特別受益額」 − 「寄与分、特別寄与料の価額」− 「相続発生時の負債額」

 

民法903条(特別受益者の相続分)

1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

4. 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

2.    ただし、過去10年以内になされたものについては、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」には算入する

 

 配偶者への自宅建物又はその敷地の生前贈与であっても、過去10年以内になされたものについては、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」には算入することとされているので、注意が必要です。

 

 なお、配偶者に遺言により相続させた自宅建物又はその敷地は、当然、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」に算入されます。 

 

侵害された額=【遺留分算定の基礎となる財産の価額 (*1) − 相続債務】×「遺留分権利者の法定相続分」× 遺留分割合 (*2)  − 【遺留分権利者が実際に受け取った相続財産の価額(*3)】− 遺留分権利者が受け取った特別受益の価額 + 同人が負担すべき相続債務の額

 

*1  遺留分算定の基礎となる財産(みなし財産)の価額 = 相続開始時における相続財産の価額 + 相続人に対する生前贈与の価額(原則、過去10年以内)相続人以外の第三者に対する生前贈与の価額(原則、過去1年以内)

 

*2  (1/2)直系尊属(両親等)だけが相続人の場合は 1/3

*3  寄与分・特別寄与制度による修正は考慮しない 

 

民法1046条(遺留分侵害額の請求)

2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第一項に規定する贈与の価額

二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 

3.    配偶者への自宅建物又はその敷地の遺贈又は生前贈与と遺留分の関係

 

 上記1.及び2.により明らかなように、過去10年以内になされた、配偶者への自宅建物又はその敷地の生前贈与については、遺留分を侵害された相続人が行使する、遺留分侵害額請求の対象となります。


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