遺言による推定相続人の廃除について教えてください。

□ 相続人廃除は次の場合にのみ行うことができます。

① 被相続人に虐待をし続けた。  

② 被相続人にひどい侮辱をした。

③ 浪費、借財、犯罪、不貞行為、遺棄、行方不明等、著しい非行がある相続人。

 

□ 相続人廃除の方法は、①生前に家庭裁判所に申し立てをする方法と②遺言で行う方法とがあります。

 

□ 相続人から廃除した者に子がいる場合は、廃除した者の子から代襲相続人として遺留分侵害額請求をうける場合があります。注意が必要です。 

□ きょうだいを相続人廃除することはできません(きょうだいに遺産を何もあげたくない場合は遺言で全遺産を第三者にあげれば足りる)。

民法892条(推定相続人の廃除)   

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 相続人廃除の意味

 

 被相続人の意思によって、遺留分を有する「推定相続人」(相続開始前の「法定相続人」のこと)に相続させないことができます。これを「相続人廃除」といいます。 

 相続人廃除は遺留分を否定し、相続させたくない相続人の相続権を完全に奪い去るものです。   

 

2. 廃除されるのは遺留分を有する推定相続人に限られる

 

 相続人廃除は、被相続人の配偶者、子、父母など遺留分を有する推定相続人に対してのみ行うことが認められます。 被相続人のきょうだいには遺留分はありませんので相続人廃除を行うことはできません。 

 きょうだいに遺産を何もあげたくない場合は遺言で全遺産を第三者にあげれば足りることからこのようになっていると説明されています。  

 

3. 廃除の事由

 

(1) 被相続人を虐待した

 

 「虐待」とは暴力や耐えがたい精神的な苦痛を与える行為を意味します。

 

(2) 被相続人に対して重大な侮辱を加えた

 

 「重大な侮辱」とは名誉を棄損する行為や自尊心を傷つける行為、感情を害する行為を意味します。

 

(3) その他の著しい非行があった

 

 「その他の著しい非行」に当たる行為としては、被相続人名義の預金を無断で払い戻し着服や浪費をした、介護をしないなどが挙げられます。その程度としては、虐待や侮辱に匹敵する程度の損害や精神的苦痛を与える行為であることが必要とされています。 

 

 なお、「その他著しい非行」は、虐待・侮辱とは異なり、その向けられた相手は、被相続人以外の家族に向けられたものも含まれるとされています。 

 

(4)「虐待」や「重大な侮辱」にあたるか否かの判断基準

 

 「虐待」や「重大な侮辱」にあたるか否かは、当該行為に至る経緯や原因・理由、あるいは、一時的なものであるか繰り返し継続的なものであるか、といった情況も含めて判断されます。

 

(5)虐待、重大な侮辱又は著しい非行の程度

 

 相続人廃除が認められる事由となる、虐待、重大な侮辱又は著しい非行の程度については、家族間の共同生活を破壊されるとともに修復が著しく困難になっている程度であることが必要とされています。

 

 なお、廃除する相続人が配偶者の場合は、離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」と同程度であることが必要とされています。

 

(参考)「婚姻を継続しがたい重大な事由」

 

①    配偶者に「不貞な行為」があった  

②    配偶者から「悪意で遺棄された」

③    配偶者の3年以上の生死不明  

④    配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない  

⑤    婚姻を続けていかれない重大な事由 

・ 「生活観」「価値観」「人生観」などの相違。性格の不一致

・ 配偶者に同居に耐えられないような侮辱を受けた 

・ D V,暴行、虐待(身体的暴力、心身に有害な影響を及ぼす言葉等による精神的な暴力。経済的虐待もこの事由にあたることがあります)

・ モラルハラスメント(舌打ち、ドアをわざと大きな音を立てて閉める、家事の細かなミスを指摘するなどして相手を委縮させる等の不快な行動や態度) 

※ 診断書、ケガの写真などで証明します。 

 

・ 借金、ギャンブル、浪費 

・ 働けるのに働かない 

・ 過度に宗教活動に専念したことにより夫婦仲が破綻している  

※ 宗教や信仰それ自体がただちに離婚理由になるということではありません。 

 

・ 愛情が冷却している

・ 性的異常、性交不能であることを知らせないで婚姻した、継続的に性交渉を拒否している 

・ しゅうとの嫁いじめがひどい 

・ 配偶者から、自分の直系尊属が重大な虐待や侮辱を受けた 

・ 配偶者が破廉恥な罪で刑に処せられた。配偶者がその他の罪で三年以上に刑に処せられた 

※ 犯罪行為・服役の事実だけで離婚が認められるわけではありません。配偶者の名誉が傷ついた、家族の生活に困難をもたらした、といった事情がある場合に限られます。 

 

・ アルコール中毒、薬物中毒があり、それが原因で夫婦仲が破綻している 

・ 重度でない精神障害や難病、重度の身体障害があり、それが原因で夫婦仲が破綻している 

※ ただし、障害のある配偶者に対し誠意ある介護・看護をしてきた、離婚後の療養、生活などに具体的方策が講ぜられ、その見込みがついた、といった事情が必要です。

  

・長期の別居 5年以上継続して別居が一応の目安になると考えらます。  

 

4. 廃除事由となる具体的事実の記載について

 

 「虐待」や「重大な侮辱」については、暴力や侮辱を受けた年月日、当該行為に至る経緯や原因・理由、繰り返し継続的であるという事情、暴力や侮辱の詳しい内容、その事実を知っている人の住所・氏名、暴力を伴う虐待でケガをして病院で治療を受け場合は医師の診断書の内容など具体的に記述し、客観的に裏付ける必要があります。

 

 「その他著しい非行」については、金額、精神的苦痛、被相続人の生活状況なども具体的に記述する必要があります。  

 

 なお、詳しく書く必要があるときや親族への配慮から遺言書には書きたくない場合は、遺言書は要約のみにし、別途、公証人の「宣誓供述書」を作成する方法があります。 

 

遺言執行手続きにおいて、相続人以外の関係者(例:金融機関の担当者)が読む機会が多い公正証書遺言に廃除事由となる具体的事実を詳細に記載することは、結果的に遺言者や廃除される推定相続人、その他関係者の名誉やプライバシーを侵害する恐れを生じさせることになることから、必ずしも適当とは言えない。そこで、遺言による推定相続人の廃除を行う場合、公正証書遺言では「被相続人を虐待した」、「被相続人に対し重大な侮辱を加えた」等の抽象的な記載にとどめ、廃除事由に該当する具体的事実については宣誓認証(公証人法58条の2)等を活用して記録に残す等の方法を検討すべきである。

(出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.87ー88頁)

 

宣誓認証制度は、公証人法58条ノ2の規定の新設により設けられた制度です(平成10年1月1日施行)。公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。

公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。

(出典:日本公証人連合会ホームページ<7-3 宣誓認証 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)>)(最終アクセス2021..01.05)

 

※遺言に相続人廃除の意思表示、廃除の理由の記載がない場合

 

 遺言に相続人廃除の意思表示、廃除の理由の記載がない場合は、家庭裁判所で相続人廃除は認められません(相続人廃除の効果は発生しない)。ただし、遺言は有効です。    

 

5. 相続人廃除の方法

 

 相続人廃除を請求できるのは被相続人に限られれます。

 相続人廃除の方法は、①生前に家庭裁判所に申し立てをする方法と、②遺言で行う方法があります。 

 

 遺言による相続人廃除の申し立ては、遺言者が死亡したときに遺言執行者が家庭裁判所に行います。

 遺言執行者は、審判確定後、「推定相続人廃除届」に審判書謄本と確定証明書を添付して住所地又は本籍地の役場に提出します。

 

※ 財産を相続させない方法として、①相続人廃除、②相続放棄をさせる、③遺留分の事前放棄と遺言の組み合わせ があります。 

 

6. 相続人廃除が認められるための要件 

 

① 遺言中に明確に相続人廃除の意思表示がなされていることが必要です。 

 

➁ 相続人廃除が認められるためには家庭裁判所の審判で相続人廃除が客観的に正当と判断されるよう、遺言に相続人廃除の正当理由を要約して具体的に記載する必要があります。 

 家庭裁判所の審判では、廃除事由に該当する行為の存否だけでなく、当該行為に至る経緯や原因・理由及び、一時的なものであったか繰り返し継続的であったかといった事情も含めて判断されます。  

 

③ 遺言執行者の指定がなされていることが必要です。 

 

7. 相続人廃除の効果

 

□ 相続人資格を失います。

□ 相続人廃除の効果は第三者にも及びます。 

□ 遺言による相続人廃除の効力は、相続開始後、相続人廃除の審判が確定したときに、相続開始時に遡って生じます。

 

□ 矛盾するようですが、相続人廃除されても遺贈は受けることができます。

※ 相続欠格は遺贈も受けられない。 

 

□ 「相続人廃除」や「相続欠格」により推定相続人が相続人でなくなっても代襲相続」はできます。したがって、相続人廃除をする相続人に子がいる場合は、相続人廃除をする相続人の子から代襲相続人として遺留分侵害額請求をうける場合がありますので、注意が必要です。

 なお、推定相続人が「相続放棄」した場合は代襲相続は認められません。 

 

□ 相続人廃除しても、親子の縁が切れるわけではありません。扶養の権利義務は存続します。 

  

8. 相続人廃除と登記

 

 相続人廃除の審判が確定すると、相続による所有権移転の登記申請が可能になります。  

 

9. 相続人の廃除の取消し 

 

 相続人廃除は被相続人の意思でいつでも取り消すことができます。

 

(1)生前廃除・生前取消(家庭裁判所に相続人取消請求)

 

 家庭裁判所に申し立て、相続人の廃除をした場合、被相続人の意思でいつでも、家庭裁判所に相続人取消請求の申し立てを行い、相続人の廃除の取消しをすることができます。 理由は一切問われません。

 

(2)生前廃除・遺言で取消し生前廃除取消の遺言)

 

  家庭裁判所に申し立て、相続人の廃除をしたが、事情が変わった場合等、遺言で廃除を取消し、相続人に戻すことができます(生前廃除取消の遺言)。

 理由は一切問われませんが、取り消しが遺言者の真意であることが分かるよう、理由を書いておくことをおすすめします。 

 

(3)遺言で廃除・遺言で取消(遺言の撤回)

 

 遺言で相続人の廃除をしたが事情が変わったときは、新たな遺言で相続人に戻すことができます。 理由は一切問われません。

 事情が変わった事等により、新たな遺言で廃除を取り消すことは、相続人の廃除の取消しではなく、遺言の撤回です。

 

民法第894条(推定相続人の廃除の取消し)

1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

 

※ 相続欠格には取消はありません。

 

 


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