別紙財産目録の書き方(預貯金)

 

□ 「全財産を相続させる遺言」や「包括遺贈」の遺言の場合は、不動産、預貯金等について特定する記載は必要ありません。ただし、相続人にその存在を明らかにしておきたいときは特定する記載を行います。また、不動産、預貯金等については、特定する記載をすることによって、遺言執行を円滑に進めることができます。

 

□ 海外預金口座の書き方

  基本的に国内の預金口座と同じです。なお、海外預金の場合、金融機関の所在地や連絡先、SWIFT/BICコードを記載する例があります。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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  預貯金

 

預金記載例)

 

  〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号 〇〇〇〇

 

    〇〇農業協同組合〇〇支店 定期預金 口座番号 〇〇〇〇

  及び出資金の全て

 

  預金の特定は「金融機関名・支店名」「口座の種類(定期預金等)」「口座番号」※口座名義人は書かなくてもよい。 「残高」は利息・利子などによって変動の可能性があるので書かない例もあります。

 

 ゆうちょ銀行記載例)

 

    ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 番号 〇〇〇〇 

 

  ゆうちょ銀行の場合は「ゆうちょ銀行」、「口座の種類(通常貯金等)」「記号」「番号」を書きます。「残高」は利息・利子などによって変動の可能性があるので書かない例もあります。

 

  預貯金を1人に相続させる(又は遺贈する)場合についても、預貯金の存在を明らかにし、預貯金の相続手続きがしやすいよう、個々の預貯金について特定する記載をすることをおすすめします。

 

  また、預貯金は、遺言で「特定」しておかないと、相続開始後、預金の開示を請求する際に、被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と、相続人全員の同意書(印鑑証明)の提出が必要となります。 

 

※ 以上、ネット銀行(*)預金も同様です。

 

* 店舗を持たず、インターネット上の取引を中心としてサービスを提供する銀行のこと。

 

 


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