財産目録をパソコン等で作る遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、別紙遺産目録1の土地・建物等を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

第2条 遺言者は、別紙遺産目録2の預貯金等全額を、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 

 

第3条 遺言者は、その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。

 

第4条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持戻をすべて免除する。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                 (遺言者住所) 

                  遺言者   〇〇〇〇  ㊞

 

別紙

遺産目録

 

1. 土地・建物等

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3) 上記建物内に存する遺言者名義の什器、備品等一切の動産 (※)

 

2. 預貯金等

 

➀ 〇〇銀行〇〇支店、定期預金(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)、口座名義 遺言者

 

② ゆうちょ銀行、通常貯金(記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇〇)、口座名義 遺言者

 

③ 〇〇株式会社の株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

 

④ 十年利付国債(平成〇〇年〇〇月発行)額面〇〇万円(〇〇証券〇〇支店保護預) 

 

⑤ 投資信託〇〇ファンド (口座開設金融機関 〇〇信託銀行〇〇支店 お取引番号〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇 口

 

                 (遺言者署名)  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は、遺言の効力発生時(通常は相続開始時)に、遺産分割協議等何らの行為も要せずして、その遺言どおりに特定の財産が特定の相続人に承継されます。

 

□ 預貯金を複数の者に相続させる(又は遺贈する)場合は、相続させる預貯金を特定する必要があります(金融機関名と支店名、口座の種類、口座番号を記載する)。

 

□ 預貯金を1人に相続させる(又は遺贈する)場合も、遺言作成時の預貯金の所在を明らかにしておくため、「預貯金のすべて」と記載せず、「〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全額」等と記載し特定しておくことをおすすめします。 

 

□ 株券等を1人に相続させ(又は遺贈する)場合も、遺言作成時の株券等の所在を明らかにしておくため、「株券等のすべて」と記載せず、「株式会社〇〇の株式〇〇株」等と記載し特定しておくことをおすすめします。 

 非上場の株式については、商号、本店所在地等記載し特定します。 

 

□ 時間の経過により預貯金等の金額は変化します。 遺言書作成後の残高の変化により相続人間で紛議を招くようなことがないよう、預貯金の金額については記載せず、「全額」(または「全て」)と書くことをおすすめします。

 

□ 相続税がかかるケースにおいては、駐車場やアパート、上場株式など収益性の高い財産は子どもに相続させることをおすすめします。収益性の高い財産を配偶者に相続させると、年々配偶者の財産額が増え、2次相続での相続税が増加します。

 

□ 遺言書に記載がない遺産があると、未分割の遺産として遺産分割協議が必要になります。第3条はそれを避けるためのものです。 

 

※ 建物内に存する動産が遺贈の対象となるか否かについて紛議となることをさけるための文言です。

 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。


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