事実婚、子を認知し財産を相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント  関連情報

➤ 遺言で認知する  

➤ 非嫡出子の相続分

遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

 

第1条 次の者は、遺言者と内縁の妻 〇〇〇〇(住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)との間の子であるので認知する。

 

  子の氏名  〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)

  本 籍   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号

  戸籍筆頭者 〇〇〇〇   

 

第2条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

 

   住 所   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号

   職 業          〇〇〇〇

   氏 名     〇〇〇〇

     生年月日       昭和〇〇年〇〇月〇〇日

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

                   (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

① 遺言で認知する子の特定

 一般に、身分関係のない者を特定する場合は、氏名、生年月日、住所で特定しますが、認知の手続きに必要なので、認知する子の本籍、戸籍筆頭者及び母親の氏名等についても書くことをお勧めします 。

 

② 遺言執行者が認知届を提出する(※)ので、遺言執行者を必ず指定します遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。 

 

※ 遺言執行者は就任の日から10日以内に、認知届を提出しなければならない

 

③ 子が「成年」のときは、認知は、認知される子本人の承諾が必要です。「承諾」は、遺言者の死後でもよいとされています。同意を得る際には戸籍謄本で本籍を確認する必要があります。

 

④ 死亡した子も、その直系卑属があるときに限り、認知できます(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、直系卑属が成年であるときはその承諾書を添付する必要がある) 。

 

⑤ 平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりましたが、認知をしていない非嫡出子(婚外子)に相続権はありません。 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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