認知していない子を認知し、財産を相続させる遺言文例(事実婚等)

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント  関連情報

➤ 遺言で認知する  

➤ 非嫡出子の相続分

遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

 

第1条 次の者は、遺言者と内縁の妻 〇〇〇〇(住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)との間の子であるので認知する。 

  本 籍   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号

  戸籍筆頭者 〇〇〇〇

  子の氏名  〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生) 

 

第2条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

 

   住 所   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号

   職 業          〇〇〇〇

   氏 名     〇〇〇〇

     生年月日       昭和△△年△月△日生

 

 令和△△年△△月△△日

 

                   (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

□ 身分関係のない者(内縁の妻等)を特定する場合は、氏名、生年月日、本籍、住所等で特定します。

□ 平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりましたが認知をしていない非嫡出子に相続権はありません。 

□ トラブルが予想されるときはは、たとえ法定相続分と同じであっても遺言で明示しておくことをおすすめします。 

□ 遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定します。遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。

□ 子の本籍地の記載が、認知の手続きに必要です。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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