遺言執行者の指定の委託、予備的遺言執行者の指定

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 遺言執行者の指定の委託  

 

 指定した遺言執行者が死亡等により職務執行ができなくなった場合に備えて、条件付きで遺言執行者の指定を第三者に委託しておくことができます。

 

(文例)

第 条 遺言者〇〇〇〇は、次の者に、本遺言の執行者の指定を委託する。

 

   住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

   氏名 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)

 

第 条 前条により、遺言執行者の指定を委託された者が、本遺言による相続開始後、委託されたことを知ったから1か月以内に受託する旨の通知を相続人に通知しなかった場合は、前条の委託は失効する。 

 

2. 予備的遺言執行者の指定

 

 遺言で指定した遺言執行者の死亡(又は指定した法人の消滅)、若しくは指定した遺言執行者の就任辞退や意思能力(法律行為能力)の喪失に備え、予備的遺言執行者を指定しておくことができます。

 

 指定する遺言執行者が、遺言者との年齢差等により、相続開始時に既に死亡している、又は重度の認知症等で意思能力を喪失している、若しくは就任を辞退する事態になる恐れがあるなどの場合は、予備的遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。 

 

 予備的遺言執行者を指定するにあたっては、どういう状況になった場合に予備的遺言執行者が遺言執行できるのかを明確化にしておく必要があります(停止条件の内容及び条件成就の有無の判断が容易に行える程度に具体化・明確化しておく)。 

 

(文例) 

第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと 

 

第〇条 前条で指定した遺言執行者が、本遺言による相続開始時に既に死亡しているとき又は重度の認知症等で意思能力を喪失している場合、若しくは就任を辞退したときは、次の者を前条による遺言執行者とする。

 

 (氏 名)  〇〇 〇〇  

 (生年月日) 昭和〇年〇〇月〇〇日   

 

 

民法1006条(遺言執行者の指定)

1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


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