行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1.内払請求について
(1)「内払請求」とは
□ 内払い制度とは、治療が長引き全体の損害額が確定しないため保険金がでない段階で、支払った治療費等が10万円以上になったら10万円単位で保険金の前払いを受ける制度のことをいいます。
□支払いは書類の提出から約1ヶ月前後かかります。
(2)次のような場合請求を検討します
□ 相手(加害者)が過失ゼロを主張し、任意保険会社が治療費を支払ってくれない
□治療が長引き、全体の損害額が確定しない。治療費・生活費などに困っている
(3)請求可能金額・回数
□治療継続中であれば、被害者側から、120万円の限度内であれば、何度でも請求できます
□支払った治療費等が10万円を越えるたびに、内払請求ができます。
□仮渡金を受けていたり、加害者側から受領していれば、その分を差し引かれます。
□保険の限度額である120万円を超えることはできません。
(4)請求できない場合
□「死亡」や「後遺障害」がからむ場合は使用できません。
□すでに「仮渡金」を受領している場合は、損害額が仮渡金の額を超えないと支払いはなされません。例えば仮渡金をすでに10万円受け取っている場合は、損害額が20万円を超えないと請求できないことになります。
2.内払請求の仕方
□最初の請求では、「交通事故証明書」、「印鑑証明書」が必要になります。
※2回目からはそれらは省略して、請求のたび診断書や診療報酬明細書(レセプト)、「休業損害証明書」を添付して、「自賠責の取り扱い保険会社へ請求」します。
□書類の提出から約1ヶ月前後で支払われます。
(最初の請求)
①「交通事故証明書」の取得
□まだ取得していない場合は、警察署or交番で「交通事故証明書交付申請書」をもらい、事故地を管轄する各都道府県の「自動車安全運転センター」で発行してもらいます。
□「交通事故証明書交付申請書」(振替用紙)に記入し、郵便局から申し込めば一週間以内に郵送されてきます(一通540円)
※「交通事故証明書」は、事故の当事者または証明書の交付を受けることについて正当な利益を有する者(親族など)であれば申請をすることができます。
※予備を含め2~3通取得しておきます。取得したらコピーをとっておきましょう。
②「印鑑証明書」の取得
・保険金の請求に必要です。保険金の受領者が請求者本人であることの証明
③「請求用の書類」を取り寄せます
□「交通事故証明書」の「自賠責保険関係の欄」で相手方の自賠責保険会社と番号を確認し、該当する保険会社に被害者請求する旨を伝え、送付してもらいます。
□「自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書」を記入、作成します
・加害者情報については、「交通事故証明書」を参照し、記入します。
□「事故発生状況報告書」を記入・作成します
□自賠責被害者請求の申請
・相手方の車が加入している自賠責保険保険会社に送付します。書類の提出から約1ヶ月前後で支払われます。
(2回目から)
※2回目からは「交通事故証明書」、「印鑑証明書」は省略して、請求のたび診断書や診療報酬明細書(レセプト)、「休業損害証明書」を添付して、「自賠責の取り扱い保険会社へ請求」します。
①「診断書」
②「診療報酬明細書(調剤報酬明細書)」
③「休業損害証明書」(前年分の源泉徴収票添付)
申込み・問い合わせ先
行政書士渡辺事務所
〒357-0044
飯能市川寺429-7
☎・FAX 050-3404-7859
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