交通事故損害賠償請求 損益相殺


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1.損益相殺とは

 

□損益相殺とは、加害者側が被害者に損害賠償金を支払うにあたって、同じ交通事故を理由として他から給付金等を受けたときは、その利益額を損害賠償額から差し引くことを言います。

 

2.損益相殺として控除されるもの 

 

・自賠責保険金、任意保険金で「既に支払われているもの」 

・労災保険法、厚生年金法、国民年金法、国家公務員災害補償法、地方公務員等共済組合法に基づく給付金で「既に支払われているもの」

治療費、休業補償、傷病補償年金、後遺症害補償、死亡時の遺族補償年金など) 

・所得保障保険金 で「既に支払われているもの」 

・死亡事故の本人の生活費(逸失利益から控除)

 

 

2.損益相殺として控除しないもの 

 

・「香典」「見舞金」「弔慰金」は控除をしないのが原則です  

・被害者がかけてあった生命保険に基づく給付金 

・搭乗者傷害保険金についてはは控除をしないのが原則です 

・生活保護による給付金 

・労災保険法による特別給付金など、労働福祉事業の一環をして支給されるもの 

未受給の、労災保険法、厚生年金法、国民年金法、国家公務員災害補償法、地方公務員等共済組合法に基づく給付金 

・被害者の受領する損害賠償金に対する税金

□ 当事務所では、あなたが、保険会社に慰謝料等『正当な損害賠償』を請求するお手伝いをいたします  

 

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