行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
「事故現場」
1. 二重事故防止
危険防止のため車を移動するときは、お互いの停止位置や事故の時の状況を確認しておきます
2. ケガ人の救護
相手方がケガをしている場合は応急措置をし、すぐ119番で救護を依頼します
3. 相手方と車を確認
相手方の氏名、住所、電話番号、勤務先、任意保険会社を確認します
■ 車検証で車の所有者とナンバーを確認します。
■ 相手方の免許証、自賠責保険の証書をスマホで撮らせてもらいましょう。
■ 被害状況の確認
■ 目撃者がいれば住所・氏名をお聞きしておきます
4.(被害者、加害者とも)110番で「警察への通報」
すぐ警察に通報することが大切です。
■ 後で届け出るのは、酒気帯びの場合は時間稼ぎされ被害者に過失割合で不利になります。
■ 「届けをしない」ことにすると、そのときは大したことがないと思っても後になって傷害が重くなることがあり、その場合、交通事故証明がとれず保険の請求ができなくなることがあります
5.(被害者、加害者とも)自分が加入している「保険会社に報告」します
① 名前、住所、電話番号
② 事故が発生した日時、場所、事故の原因と状況、相手方、届出た警察署
③ 双方の車両の損害の程度、負傷者の状況 など
※ 事故通知は60日以内に
「事故後(人身事故)」
1. 被害者のお見舞い
被害者の見舞いに行き、入院保証金程度の支払いをします。その際、後日自賠責保険で清算するため領収書をもらい保管しておきます。
2. 物損事故として警察で処理され、後日発症したときは
診断書をもって警察署に人身事故の届け出をし、人身事故扱いに変えてもらいます
3. 労災保険について
□ 業務上、または通勤途中で交通事故に遭ってケガをした場合には、労災保険が使えます。
□ 労災保険は示談前でも支給されますので、「第三者行為災害届」を提出し手続きを行いましょう。
ただし、その分は後日任意保険給付金から控除され、二重に受け取れるわけではありません。
4. 健康保険が使えます
□ 被害者側にも相当の過失があるときは、健康保険を使ったほうが金銭的に有利です。「第三者行為傷病届」を提出します。
5. 休業補償について
□ 事故によって会社を休んだ場合は、保険から休業補償がでます。
・ 医師に仕事を休む必要がある旨の診断書等を書いてもらいます・
・ 勤務先に「休業損害証明書」を書いてもらいます。
「入通院になったら」
1. 治療費はどうなるか
□ 加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険で症状固定までの治療費は全額負担してくれます。
2. 健康保険・労災保険への切り替えについて
□ 加害者が任意保険に加入していない場合は、健康保険・労災(仕事中、通勤中の場合)に切り替えます
■ 健康保険への切り替えをしたときは、「第三者行為傷病届」提出したことを病院に報告します。
※ 加害者が任意保険に加入していて、かつ、被害者側に過失が全くないときは、健康保険を使うメリットはありません。
3. 通院先の病院を変えるときは
□ 保険会社に治療先の変更と転院の理由を申し出ます。
※ 必要以上の転院は治療費の打ち切りを通告されることがあります。
「ケガががある程度回復したが、症状固定期になっても完治しないとき」
□ ケガががある程度回復し症状固定期になっても完治しない場合は、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、「交通事故後遺障害等級の認定請求」をします
■ 遺障害等級の認定請求する時期は、痛みなどの神経障害・関節の動きの障害などの機能障害については6か月を経過してからです。
■ 指の欠損などの器質的障害は6か月を待たなくても請求できます。
4. 示談書に書くべきこと
① 当事者の 名前、住所
② 事故が発生した日時、場所
③ 車両の種類、登録番号
④ 事故の状況(事故の態様、死亡や傷害の区別、傷害の部位など)
⑤ 示談の内容(賠償金額、支払い条件、支払い方法)
⑥ 示談書の作成年月日
⑦ 当事者が未成年の場合は、親権者の名前
□ 内縁関係の損害賠償請求について
■ 配偶者に準じて固有の慰謝料を請求できます。
■ 自賠責保険では、配偶者に準じて取り扱うこととしています。
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