自筆証書遺言の『財産目録』をパソコンにより作成する方法について。

□ 別紙(財産目録)は、本来、遺言書本文の中に記載して分割の指定をする相続財産を、自筆遺言作成上の便宜のため、別紙に分離して、パソコン等で作成することを可としたものです。別紙に記載できるのは、相続財産目録だけです。別紙に遺言事項等を記載しても無効です。

 

□ 別紙財産目録に相続財産以外の生命保険(死亡保険金)等を記載することは、遺言者の遺志をめぐって相続人に誤解を招くおそれがありますので、通常、お勧めしておりません。なお、敢えて記載したい場合は、財産目録の最後に、「相続財産以外の財産」と題して、生命保険(死亡保険金)等を記載することをお勧めします。

1.  財産目録はパソコンで作ったものを添付してもよい

 

 民法(相続法)改正前は、自筆証書遺言は全てを自書する必要がありましたが、改正により、令和元年(2019年)1月13日からは、本文だけを自書すれば、財産目録はパソコンで作ったもの(誰が作ってもよい)を添付してもよいこととなりました。(又は、不動産の登記事項証明書等のコピーの添付でもよい。)

 ただし、各ページに遺言者の署名・押印が必要です(日付・住所は必要ありません。) 。

 

2. 別紙財産目録に相続財産以外の生命保険(死亡保険金)等を記載することはできるか

 

 別紙として作ることができるのは、相続財産目録だけです。別紙にパソコン等で遺言事項を記載しても無効です。 

 別紙財産目録は、本来、遺言書本文の中に記載して分割の指定をする相続財産を、自筆遺言作成上の便宜のため、別紙に分離してパソコン等で作成することを可としたものです。 

 別紙財産目録に相続財産以外の生命保険(死亡保険金)等を記載することは、遺言者の遺志をめぐって相続人に誤解を招くおそれがありますので、通常、お勧めしておりません。

 なお、敢えて記載したい場合は、財産目録の最後に、「相続財産以外の財産」と題して、生命保険(死亡保険金)等を記載することをお勧めします。

 

3. 別紙として、財産目録に代えて不動産の登記事項証明書等の写しを添付することができます

 

 別紙として、不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税課税明細書(不動産の表示があるもの)、預貯金通帳(*)、銀行の残高証明書(口座番号が記載されているもの)の写しを添付することができます。

 

* 預貯金通帳のコピーは銀行名、支店名、口座名義、口座番号が記載されていること。

 

4. 別紙は遺言書本文とは別の用紙にします

 

 別紙は遺言書本文とは別の用紙にする必要があります。遺言書本文と同じページに財産目録を印刷することはできません。

 

5. 別紙については、各ページに、遺言者の署名と押印が必要 です

 

6.  法務局に保管する場合の注意

 

① 用紙はA4で片面のみ使用となります。(縦書きでも横書きでもよい。)

 

➁ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。

 

(余白には何も書かないこと)

 

③ 各ページにページ番号を入れます。別紙にも本文と連続してページ番号を記載してください。(例:1/4、2/4、3/4、4/4)

 

④ 不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税課税明細書(不動産の表示があるもの)、預貯金通帳又は銀行の残高証明書(口座番号が記載されているもの)のコピー添付する場合は、遺言者の署名・押印及びページ番号は、コピーの上に記載・押印することができます(ただし、余白スペースに記載・押印しないこと。

 

⑤ 封入したり、綴じたりしないで(ホッチキス等で止めない)持っていきます。  

民法968条(自筆証書遺言)

1      自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2      前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3      自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法997条

1 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得ことができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

民法996条(相続財産に属しない権利の遺贈)

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

本来、全財産を一人に相続させる(又は、包括遺贈する)遺言の場合は、別紙財産目録は記載する必要はありません。ただし、相続人に不動産や預貯金等、個々の相続財産の存在を明らかにしておきたいときは記載することがあります。なお、全財産を一人に相続させる(又は、包括遺贈する)遺言の場合でも、不動産や預貯金等を財産目録として記載することにより、相続登記等、遺言執行を円滑に進めることが期待できます。


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