特別受益の持戻しを免除する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、次の財産を、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。 

 (省略) 

第2条 遺言者は、次の財産を、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。 

 (省略) 

第3条 遺言者は、次の財産を、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。 

 (省略) 

第4条 遺言者は、その他前各条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇〇〇に相続させる。

 

第5条 遺言者は、次女〇〇〇〇に対し、令和〇年〇〇月〇〇日に行った〇〇〇万円の生前贈与ついて、特別受益としての持戻しを免除し、相続財産の算定にあたっては同贈与の価額を相続財産に算入せず、同人の相続分から控除しないものとする。

 

付言

 次女〇〇〇〇に与えた生前贈与ついて持戻しを免除するのは、その経済状態を考慮してのことです。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇は父の思いを理解し遺留分侵害額請求をしないことを望みます。みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。幸せな人生でした。ありがとう。

 

 令和△△年△△月△△日

 

 

                (遺言者住所) 

                 遺言者   〇〇〇〇  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 特別受益となる生前贈与を受けた者の経済状態を考慮して、相続財産の算定に当たってはなかったものとして、特別受益の持戻し(遺産に加えること)を免除することができます。

 

□ 遺言で特別受益の持戻しを免除することによって、生前贈与を遺留分に反しない範囲内において不問にすることができます。

  ただし、特別受益の持戻しの免除の意思表示を行っても遺留分の算定の基礎となる財産には算入されます。(遺留分を侵害する持戻し免除は後日否定される恐れがある)

 

□ 遺言で特別受益の持戻し免除の指示をする場合は、特別受益となる生前贈与については、相続人の間でも必ずしも誰が何を生前贈与されたのか分からないことがあるので、特別受益となる生前贈与の存在を遺言に書いておくことをおすすめします。(遺留分算定のためにも)

 

□ 被相続人による特別受益の持戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でもできますが、相続人間で紛議にならないよう、遺言で明示することをおすすめします。

 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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