□ 「離婚協議書」を作成することをおすすめします。取り決めたことを書類に残さないと、養育費・財産分与・慰謝料など、後になって請求しても取り合ってもらえない恐れがあります。
離婚届を出す前に「離婚協議書」を作成することが基本です。ただし、離婚を急ぐときは「離婚届」を先に出すこともやむをえません。また、養育費・財産分与・慰謝料がないときは、離婚届提出後でも問題ないと思います。
□ 配偶者の保証人になっていたときは保証人の解除が必要です
離婚したからと言って自動的に保証人が解除されることはありません。配偶者の保証人になっているときはそれを外す手続きを忘れずに行いましょう。
□ 相手が勝手に「離婚届」を出したときは、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認」の調停の申し立てをする必要があります。
□ 離婚協議書作成を当事務所でうけたまわります。 》離婚協議書等作成支援サービス をお申込みください。事情により証人を頼める方がいない場合は、当事務所で行政書士(又は補助者)が代行をうけたまわります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
離婚の手続きの流れ~協議離婚の場合~
STEP 「離婚届」用紙を取り寄せ、記入します
□ 離婚届用紙は市区町村役場の窓口にあります。
□ 離婚届には夫婦それぞれの署名・押印と、証人2名の署名・押印が必要です。証人は成人であれば誰でもできます。
□ 離婚届に離婚の理由は一切関係ありません。
STEP 離婚は、 離婚届を本籍地又は住所地の市区町村役場に提出し、受理されることによって成立します。
※ 協議離婚の場合、離婚日は、離婚届が「受理された日」となります(離婚届提出日ではありません)。
□ 提出するときに持っていくもの
① 離婚届
② 戸籍謄本(※本籍地以外の市区町村役場(住所地、一時滞在地の市区町村役場)に提出する場合)
③ 印鑑( 離婚届用)
④ 免許証・パスポートなど身分証明書
⑤ 「離婚の際に称していた氏を称する届」(※結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる場合)
⑥ 住民票(※外国人と離婚する場合)
※ 夫婦揃って提出に行く必要はありません。
※ 家族や他人に提出を依頼することもできます。
※ 提出先は本籍地または住所地の市区町村役場。
※ 郵送で提出することもできます。
□ 離婚したとき「婚姻期間」は離婚届提出日の前日までか?
婚姻期間は、離婚届が「受理された日」までとなります。(正確には離婚届が「受理された時刻」までとなりますが、期間としては離婚届が「受理された日」までとなります)
(民法第141条)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
STEP 離婚に伴う役所への届出・申請
① 住所や世帯の変更手続き(住民票)
② 「子どもの戸籍」や「子どもの氏を変更」するときは、家庭裁判所に申し立てます。
□ 詳しくは、》離婚後の戸籍、子の氏 をご覧ください
STEP その他、離婚したときの諸手続き
① 印鑑登録
② 健康保険(専業主婦の場合、離婚後は自身で国民健康保険等の健康保険に入る必要があります)
③ 年金 (専業主婦の場合、離婚後は自身で国民年金等に入る必要があります)
□ 年金分割については、 》年金分割 をご覧ください
④ 児童手当
⑤ 児童扶養手当
⑥ ひとり親家庭等医療費助成
⑦ 銀行口座 (姓、住所)
⑧ 運転免許証の書き換え(姓、住所)
⑨ パスポート (姓、住所)
⑩ クレジットカード
⑪ 自動車の名義変更
□ 自動車の名義変更については、 》自動車の名義変更の仕方 をご覧ください
⑫ 生命保険 (姓、住所)
⑬ 郵便局(住所)
住宅ローン等で連帯保証人になっているときはそれを外す手続きを忘れずに行います。
離婚したとき婚姻期間は離婚届提出日の前日までか?
協議離婚の場合、離婚日は、離婚届が「受理された日」となります(離婚届提出日ではありません)。
婚姻期間は、離婚届が「受理された日」までとなります。(論理的には離婚届が「受理された時刻」までとなりますが、期間として表すときは「受理された日」までとなります)
(民法第141条)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。