□ 離婚届を出す前に「離婚協議書」を作成することが基本です(取り決めたことを書類に残さないと、養育費・財産分与・慰謝料など、後になって請求しても取り合ってもらえない恐れがあります。ただし、離婚を急ぐときは「離婚届」を先に出すこともやむをえません)。
□ 配偶者の保証人になっているときは保証人の解除が必要です(離婚により自動的に保証人が解除されることはありません。保証人を外す手続きを忘れずに行いましょう)。
□ 相手が勝手に「離婚届」を出したときは、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認」の調停の申し立てをする必要があります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
離婚の手続きの流れ
STEP 「離婚届」用紙を取り寄せ、記入します
□ 離婚届用紙は市区町村役場の窓口にあります。
□ 離婚届には夫婦それぞれの署名・押印と、証人2名の署名・押印が必要です。証人は成人であれば誰でもできます。
□ 離婚届に離婚の理由は一切関係ありません。
STEP 離婚は、 離婚届を本籍地又は住所地の市区町村役場に提出し、受理されることによって成立します。
※ 離婚日は、離婚届が「受理された日」となります(離婚届提出日ではありません)。
□ 提出するときに持っていくもの
① 離婚届
② 本籍地以外(住所地、一時滞在地の市区町村役場)の市区町村役場に提出する場合は、戸籍謄本
③ 印鑑( 離婚届用)
④ 免許証・パスポートなど身分証明書
⑤ 結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」
⑥ 外国人と離婚する場合は、住民票
※ 夫婦揃って提出に行く必要はありません。家族や他人に提出を依頼することもできます。
※ 提出先は本籍地または住所地の市区町村役場。
※ 郵送で提出することもできます。
Q 離婚したとき「婚姻期間」は離婚届提出日の前日までか?
A 婚姻期間は、離婚届が「受理された日」までとなります。(正確には離婚届が「受理された時刻」までとなりますが、期間としては、離婚届が「受理された日」までとなります。
(民法第141条)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
STEP 離婚に伴う役所への届出・申請
① 住所や世帯の変更手続き(住民票)
② 「子どもの戸籍」や「子どもの氏を変更」するときは、家庭裁判所に申し立てます。
□ 詳しくは、》離婚後の戸籍、子の氏 をご覧ください
STEP その他、離婚したときの諸手続き
① 印鑑登録
② 健康保険(専業主婦の場合、離婚後は自身で国民健康保険等の健康保険に入る必要があります)
③ 年金 (専業主婦の場合、離婚後はご自身で国民年金等に入る必要があります)
□ 年金分割については、 》年金分割 をご覧ください
④ 児童手当
⑤ 児童扶養手当
⑥ ひとり親家庭等医療費助成
⑦ 銀行口座 (姓、住所)
⑧ 運転免許証の書き換え(姓、住所)
⑨ パスポート (姓、住所)
⑩ クレジットカード
⑪ 自動車の名義変更
⑫ 生命保険 (姓、住所)
⑬ 郵便局(住所)
※ 住宅ローン等で、配偶者の保証人になっているときは保証人の解除が必要です(離婚により自動的に保証人が解除されることはありません。保証人を外す手続きを忘れずに行いましょう)。
Q 離婚したとき婚姻期間は離婚届提出日の前日までか?
A 協議離婚の場合、 離婚日は、離婚届が「受理された日」となります。離婚届提出日ではありません。
婚姻期間は、離婚届が「受理された日」までとなります。(論理的には離婚届が「受理された時刻」までとなりますが、期間として表すときは「受理された日」までとなります)
(民法第141条)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。