婚姻中に購入した夫名義の不動産に対し、実質共有財産として、妻に具体的な共有持分が認められるのは、双方の収入等から見て、協力して返済を行ってきたと考えられる場合に限られます。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
1. 財産分与(分割)の按分率 ~2分の1ルール~
財産分与(分割)は、財産の形成や維持への貢献度に応じて按分します。
専業主婦の場合、按分率はかっては共有財産の3分の1から2分の1が相場とされていましたが、最近では、特別の事情が無い限り、2分の1が裁判実務上一般的になっています。
共働きの場合も、医師等の専門的職業は別として、一般的に2分の1とされています。
ただし、専業主婦、共働き夫婦を問わず、片方の個人の特殊な能力や特別な努力によって高額な資産形成がなされた場合は、2分の1ルールが適用されない場合があります。
婚姻中に購入した夫名義の不動産に対し、実質共有財産として妻に具体的な共有持分が認められるのは、双方の収入等から見て、協力して返済を行ってきたと考えられる場合に限られます。(出典:第一東京弁護士会人権擁護委員会[編](2016)『離婚を巡る相談100問10答 第二次改定版』ぎょうせい.202頁)
2. 財産分与(分割)の方法
財産分与(分割)の方法は、当事者の話し合いによって自由に決めることができます。
(例)
① 一方が所有し、他方に按分割合の現金等を支払う(代償金分割)
② 現物で分与する(現物分割)
③ 売却して現金等で分割する(換価分割)
④ 不動産:利用権を設定する形で分与する(代物分割)
⑤ 不動産:按分率に応じ共有する(共有分割)
3. 話し合いがまとまらない場合
話し合いがまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟を通して決めていきます。
離婚協議書作成サポート等ご希望の方
➤ 離婚協議書添削