一方的に勝手に離婚届が出されるおそれがあるときは、離婚届が役所に受理されないよう、「離婚届不受理申出書」を提出しておきます。離婚届に署名押印し配偶者に渡したあと気が変わった場合も「離婚届不受理申出書」提出します。
■ 「離婚届不受理申出書」の提出先は、本籍地又は最寄りの市区町村役場です。
※ 郵送は不可です。有効期間は6か月です。6か月ごとに申出を行う必要があります。
相手が勝手に出した離婚届が受理されたときは、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を申し立てることができます。
離婚の取り消しは・・・だまされたことなどを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。