行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 離婚後の戸籍
離婚すると、以下のいずれかになります。
① 旧姓に戻り、親の戸籍に戻る
② 旧姓に戻って、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
③ 結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
①、②、③ いずれの場合も、新しい「現在の戸籍謄本」の身分事項欄に離婚に関する事項(※)が記載されます。
※ 離婚した配偶者の氏名等が記載されます。そのほか、協議離婚の場合には離婚日が記載されます。裁判上の離婚の場合には、離婚の種別、調停又は訴訟上の和解の成立日、請求の認諾日、判決又は審判の確定日、届出日及び届出人氏名が記載されます。
2. バツイチを現在の戸籍謄本から消す方法
「旧姓に戻り、親の戸籍に戻った場合」は、その後、「分籍(※)」し、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作ります。分籍後の「現在の戸籍謄本」には離婚歴は記載されません。
※分籍:成年に達した者で、かつ、戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者であれば、自分の戸籍を作ることができます。
「旧姓に戻って、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作った場合」及び、「結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作った場合」は、その後、転籍します。転籍の「現在の戸籍謄本」には離婚歴は記載されません。
ただし、いずれの場合も、転籍前の古い戸籍謄本には、離婚歴が残っています。