公正証書遺言はこんな方にオススメ!
法定相続分よりも損をする人がいる、第三者への遺贈がある、遺産が多い、相続人が多い、相続人同士の仲が悪い、以上のうち一つでも該当したら公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言作成サポートうけたまわります
公正証書遺言は直接公証役場に行って作ることもできますが、遺言者の希望を親身になって聞き取り、それを法的に実現できる遺言にするためには、行政書士等の専門家のサポートを受けながら作成することが重要です。
当事務所は、法的な問題の検討はもとより、ご家族や相続財産の状況から相続開始時に勃発する 恐れのある紛争を予想し、相続争いが起きにくい、相続手続きをスムーズに進められる遺言書の作成をお手伝いいたします。
郵便、メール、電話による聞き取りを主にしたサポートにより、公正証書遺言書の作成が可能です。
□ 公正証書遺言作成サポート 22,000円(消費税込み)※証人手数料1名分を含みます。
※ 公正証書作成嘱託先は、所沢公証人役場(埼玉県所沢市西新井町20番1号)とさせていただきます。
※ 夫婦相互遺言(*)の場合、ご夫婦合わせて33.000円(消費税込み)といたします。(*夫婦が互いに先だつとき備えて交わす遺言)
※ 遺言者がご高齢の場合は、万が一のことを考えて、とりあえず「自筆証書遺言」の作成をおすすめします。 》》自筆証書遺言作成サポート
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
公正証書遺言作成の流れ
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
お問合せフォーム・FAXは24時間365日受付中、電話は、9時~17時 |
STEP 当方からの確認の連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください(又はご持参してください)
① 家族・親族関係を説明する図(相続関係説明図)
相続人(法定相続人)と遺言者(被相続人)との関係を説明する図です。
※ 記入用紙が必要な方は本ページの末尾からダウンロードしてご使用下さい。
② 遺言書下書き
遺産分与計画(誰にどの遺産をあげるか)を含む、遺言書の下書き
※ メモで構いません。
③ 申込書
※申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードしてご使用下さい。
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
※ 持参される方はお手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえご来所ください。
STEP 公正証書遺言作成サポート料金(着手金)をお支払いください
当方に書類が届きましたら、代金(着手金)の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 着手金は基本報酬の半額です。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
来所された際にお支払いください。
公正証書遺言作成サポート料(着手金)のお支払いを確認後、公正証書遺言原案の作成に着手し、完成次第、送付いたします。
STEP 公正証書遺言原案の修正
原案の内容をご確認下さい。
1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。(原案はお手元に保管ください)。 Step5へ進みます。
2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。
修正・追加の指示事項を反映した原案(二次案)を作成し送付いたします。
□ 上記原案により、公証役場に公正証書の作成を嘱託いたします。
STEP 下記の書類等をご用意いただき、当方へご連絡ください
① 遺言者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
*運転免許証、旅券、船員手帳、身体障害者手帳、住基カードのいずれ
かでも可。
② 遺言者の住民票謄本
③ 遺言者と相続人の関係(続柄(*1))がわかる戸籍謄本
なお、戸籍謄本は、遺言で遺産を受ける相続人を確認するため(養子や認知した子等がいないことを確認)、収集する戸籍は、そのために必要な情報が記載されているものを収集してください。具体的には、遺言者の現在の戸籍謄本(※2)を取り寄せ、「最初の欄」を確認し、「編製」「改製」「転籍」となっている場合は、その前の戸籍を取り寄せる必要があります。「最初の欄の年月日が遺言者の出生以前」であることが確認できれば、戸籍収集は終了です。
(*1)遺産を受ける相続人の続柄です。身分関係、相続人の氏名、生年月日等の
確認のために必要となります。
(*2)変更の発生しえない情報のみが記載されている戸籍謄本については、
有効期限はないと言えます。しかしながら、戸籍は、審判による訂正
のほか、養子縁組、認知など変更の可能性があります。したがって、
現在の戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)を取得し提出するこ
とが必要です。
④ 相続人以外に遺贈する場合は、あげる相手の住民票(住所・氏名を確認するため必要)。
⑤ 遺贈する財産として不動産、預貯金等を記載している場合
ⅰ)不動産を遺贈するとき
・ 土地・建物の登記事項証明書
・ 固定資産評価証明書のコピー(又は、固定資産税の納付書のコピー)
・ 借地権の場合は賃貸借契約書のコピー
ⅱ)預貯金、株式、投資信託その他金融資産を遺贈するとき
・ 預貯金は通帳のコピー。株式・投資信託その他金融資産は種類・金額のメモ。(公証人手数料算定のため必要となります)
ⅲ)遺言者が受取人になっている生命保険金を遺贈するときは、保険契約書のコピー
ⅳ)ゴルフ会員権や預託金債権を遺贈するときは、ゴルフ会員証や預託金証書のコピー
ⅴ)相続財産に負債を記載しているときは、借用書のコピー
⑥ お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書のコピー、所在地がわかる書面
⑦ 遺言執行者を指定する場合は、住所・氏名・生年月日・職業のメモ(なるべく住民票も)。
⑧ 証人をご自分で依頼される場合は、証人の氏名、住所、生年月日、職業のメモ
※ 公証役場での作成日時についてご希望の曜日等がある場合は事前にご連絡ください。
□ 事前準備と公証役場との調整を行います。
□ 上記の書類等が準備できた旨のご連絡をいただき次第、作成日時を予約してご依頼人様に連絡いたします。
STEP 予約した日時に公証役場に出向いていただきます
※ 公証役場に出向くことができない場合、出張での対応も可能です。
1. Step 5で用意した必要書類等と、公正証書作成手数料、行政書士手数料(残金)をご持参ください。
2. 当日、証人は2名必要です。1名は当事務所員(行政書士)が担当いたします。
もう1名も当事務所職員に依頼される場合には、証人手数料として別途11,000円が必要となります(お申込みの際、予めご依頼ください)。
※ 証人となる方は印鑑(認印可)をご持参ください。
【作成当日の流れ】 ※ 時間は概ね30分程度かかります。
① 公証人より、遺言者と証人に対して、内容確認のため、遺言の読み聞かせをします。
② 内容が正確であると確認できましたら、遺言者と各証人が署名、押印します (遺言者が署名できないときは公証人が代署します。外国人の場合は署名で足り押印は必要ありません)。
③ 公証役場に公正証書作成手数料をお支払いください。
ご本人のご家族等も同行できますが、公正証書の作成手続き時は、原則としてその場に同席できません。
□ 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。料金明細をご確認のうえ、現地で行政書士料金(着手金を控除した額)をお支払いください。
STEP 保 管
1. 遺言書原本は公証役場で保管されます。正本・謄本は遺言者が保管します(遺言執行者がいるときは、正本は遺言執行者が保管します)。
公正証書遺言作成サポート料金
【1】行政書士基本報酬 22,000円(消費税込み)
「遺言書原案」の起案。公証人との打ち合わせ、同役場への同行、認証手続き立ち合い、証人等。
【2】証人が2人必要です。一人は行政書士が務めます。あと1名も当事務所職員ご依頼いただける場合、1名分の証人手数料分11,000円の追加をお願いします。
公正証書遺言作成サポート申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
相続人関係説明図記入用紙(必要な方はダウンロードし印刷してご使用ください)
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