遺贈対象物を特定する書き方について。

□ 遺言執行を見据えて、遺贈対象物(客体)の「特定」に万全を期す必要があります。 客観的に特定可能で、解釈上疑義が生じないよう、特定できる記載が必要です。

 

□ 不動産、預貯金等は、遺言の効力が発生したら直ちに権利移転の効力が生じ得る程度に特定されていなければなりません。

  

□ 「遺言者所有のすべての不動産」というように、一括して表示しても特定可能です。 

 

□ 「全財産を相続させる遺言」や「包括遺贈」の遺言の場合は、不動産、預貯金等について特定する記載は必要ありません。 

※ ただし、相続人にその存在を明らかにしておきたいときは特定する記載を行います。また、不動産、預貯金等については、特定する記載をすることによって、遺言執行を円滑に進めることができます。 

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

➤遺贈対象物(客体)の特定の仕方

遺産分割協議書条項例(分割対象別)

離婚協議書条項例文例とポイント

 1. 遺贈の対象物(客体)について

 

 遺贈の対象物(客体)となり得るのは、遺言者の相続財産に属する積極財産のみであり、債務を遺贈の目的物とすることはできません。

 なお、相続債務は、相続分に応じて各相続人が負担することとされています。 

 相続人等に対する債権は、遺言者の積極財産であることから、遺言で債務を免除することはできます。  

 

2 土地や建物等の不動産

 

(記載例)

 (1)土地             

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

  (2)建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

 土地については所在、地番、地目、地積を、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積を書きます。

 土地や建物等の不動産は、特定できる程度(土地の場合は地番、建物の場合は家屋番号)に記載すれば、遺言の効力上は問題ありませんが、登記申請に必要となりますので、登記簿全部事項証明書(登記簿謄本)の通りに記載することをおすすめします。( 固定資産評価証明書の表記を転記しないこと) 

 未登記の建物は、固定資産評価証明書の表記を転記します。(家屋番号はありません)

 特に、不動産の所在地は、登記と合っているかどうか必ず確認してください。 

 増築等により、現況と登記簿が違う場合は、両方を記載します。

 

※マンション等区分所有建物については、

・ 》》マンション(敷地権登記あり)を相続させる遺言文例 

・ 》》マンション(敷地権登記なし)を相続させる遺言文例 

 

をご参照ください。  

 

3. 不動産賃借権

 

(1)  借地権

 

 (記載例)

  借地権             

   土地の所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

   賃貸借契約期間 昭和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇年〇〇月〇

   日まで

   月額賃料  〇〇万〇千円

   賃貸人   〇〇〇〇

 

(2)  借家権

 

 (記載例)

   建物の所在地 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル  

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

   賃貸借契約期間 昭和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇年〇〇月〇

   日まで

   月額家賃  〇〇万〇千円 

   賃貸人   〇〇〇〇

 

   建物賃貸借契約に基づき記載する。

 

4. 預貯金

 

(記載例)

 〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号 〇〇〇〇名義 全て

 

 預金の特定は「金融機関名・支店名」「口座の種類(定期預金等)」「口座番号」「口座名義人(書かなくてもよい)」「残高」を書き特定します。 

 

 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 〇〇〇〇名義 全て  

 

 ゆうちょ銀行の場合は「ゆうちょ銀行」と「口座の種類(通常貯金等)」、「記号」「番号」「残高」を書きます。

 

 「残高」は利息・利子などによって変動の可能性があるので書かないこともあります。

 

 預貯金を1人に相続させ又は遺贈する場合も、存在を明らかにするとともに、預金相続手続きがしやすいよう、「預貯金のすべて」と書かないで、上記の通り特定する記載をすることをおすすめします。

 

 預貯金は、「特定」しておかないと、相続開始後、預金の開示を請求するには、被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と、相続人全員の同意書(印鑑証明)が必要となります。 

 

※ 以上、ネット銀行預金(*)も同様です。

 

* 店舗を持たず、インターネット上の取引を中心としてサービスを提供する銀行。

 

5. 株券  

 

 (上場株式記載例1) 

 〇〇証券株式会社〇〇支店の被相続人名義の口座の株式

 ➀ 〇〇株式会社 〇〇〇〇株  

 

 ② その他、預託している被相続人の全財産 ※予備的条項

 

(上場株式記載例2) 

 口座開設者 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番〇号

 加入者   〇〇〇〇

 口座番号  〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇

 銘柄    〇〇株式会社普通株式

 コード番号 〇〇〇〇

 数量    1000株

 

(非上場株式記載例) 

 会社名 〇〇株式会社

 本店所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番〇号

 券 種 普通株式〇〇 

 記 号 〇〇

 番 号 〇〇  

 

 株式については、「株式発行会社名」「株式数」を記載し特定します。

 上場されていない株式については、「株式発行会社の本店所在地」も記載します。

 株券が発行されていない場合は株式の種類(普通株式、優先株式等)も記載します。 

 

 上場株式は、株式の承継について株式発行会社の承諾等は不要です。上場されていない株式の場合は、株式譲渡制限が課されている場合があります。

 

※ 以上、ネット証券(*)も同様です。

 

* インターネット上の取引を中心としてサービスを提供する証券会社。 

 

6. 国債  

 

(記載例) 

 第〇〇回個人向け利付国庫債券固定〇〇年 額面〇〇万円 償還日令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

 国債証券が発行されている場合は、「国債名」(利付国債、割引国債、個人向け国債(5年)、個人向け国債(10年)の別)「額面金額」「償還日」を記載し特定します。

 

7. 社債  

 

(記載例) 

 第〇〇回〇〇株式会社無担保社債 額面〇〇万円 償還日令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

 社債については、「社債名」「額面金額」「償還日」を記載し特定します。

 

8. 投資信託

 

(記載例) 

 ゆうちょ銀行 〇〇投信 記号番号 〇〇〇〇名義 全て

 

9. 暗号資産(仮想通貨)

 

取引所(暗号資産交換業者)に預けている(アカウントを保有している)場合 

(記載例)  

 種類 〇〇〇〇 取引所 〇〇〇〇 全て

 

10. ゴルフ会員権

 

(記載例) 

 ゴルフ会員権

 〇〇株式会社 〇〇ゴルフ俱楽部 預託金ゴルフ会員権 会員番号〇〇〇〇〇〇

 

 ゴルフ会員権については、「ゴルフ場会社名」、「ゴルフ俱楽部名」、「会員権の種類」、「会員番号」、預託金があればその金額を記載します。

 ゴルフ会員権には、預託会員制・社団会員制・株主会員制があります。ゴルフ場規則で相続等を認めないものもあります。

 相続等ができるのは、株主会員制及び預託会員制のうちゴルフ場規則で相続等を認めているものです。ゴルフ場規則に相続等に関する定めのないものは相続等ができます。

 ゴルフ会員権で相続等ができないものでも預託金返還請求権は相続できます。

 

11. (被相続人が自分自身を受取人として指定している場合の)生命保険

 

(記載例)

  〇〇生命保険普通養老保険 保険証書記号番号 

 

12. 自動車 

 

(記載例)

 ➀ 車名   〇〇〇〇

 ② 登録番号 〇〇〇 〇〇〇〇

 ③ 車台番号 〇〇〇〇

 

 車体番号または登録番号を書き特定します。 

 

13. その他 

 

(1) 絵画  作者、作品名

 

(記載例) 

  絵画 〇〇〇〇作「〇〇〇〇」

 

(2) 貴金属  メーカー・商品名、形状

 

(記載例) 

  指輪 〇〇社製ダイヤモンドリング「〇〇」(〇カラット)

 

(3) 時計  メーカー、型番

 

(記載例) 

  腕時計 〇〇社製「〇〇」(型番〇〇)

 

 

 


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