遺贈対象物(客体)の特定。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1. 遺贈の対象となり得るもの

 

  遺贈の対象物(客体)となり得るのは、遺言者の相続財産に属する積極財産のみであり、債務を遺贈の目的物とすることはできません。

  なお、相続債務は、積極財産の相続分に応じて各相続人が負担することとされています。

 

  遺言者が相続人等に対し有する債権は、遺言者の積極財産です。なお、遺言で債務を免除することができます。

 

2. 遺贈の対象物(客体)の特定の仕方

 

  遺言執行を見据えて、遺贈対象物(客体)の「特定」に万全を期す必要があります。客観的に特定可能で、解釈上疑義が生じないよう、特定できる記載が必要です。

 

  不動産、預貯金等は、遺言の効力が発生したら直ちに権利移転の効力が生じ得る程度に特定されていなければなりません。

  

  「遺言者の所有するすべての不動産」というように、一括して表示しても特定したことになります。 

 

  「全財産を相続させる遺言」や全財産の「包括遺贈」の遺言の場合は、個々の不動産や預貯金等について特定する記載は必要ありません。

  ただし、相続人等にその存在を明らかにしておきたいときは、特定する記載を行います。

  なお、不動産、預貯金等については、特定する記載をすることによって、遺言執行を円滑に進めることが期待できます。


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