1. 方式違背はないか。
2. 法的な問題点はないか。
3. 表現は適切か(意図しない意味に解釈される恐れはないか、矛盾・抵触はないか)
4. 遺言条項間での矛盾・抵触はないか。
5. 将来、遺族の間に争いが起きないか。
6. 状況変化を想定した遺言になっているか。
7. 遺言の執行が容易になるよう配慮されているか。
8. 不動産の名義変更(登記)等に使えるよう適切に記述されているか。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
自筆証書遺言、書き終わったあとのチェックポイント。
1. 方式違背はないか
① 全文を自書
ただし、財産目録はパソコンで作ったり、不動産の登記事項証明書の
コピーの添付もできるが、財産目録には全ページに署名押印が必要。
② 日付を自書
作成日付は西暦または元号で年月日を全て省略することなく自書で正
確に記入。
③ 自書で署名、押印
④ 加除、変更は定められた方式による。
2. 法的な問題点はないか
① 代理遺言は無効
② 共同遺言は無効
③ 公序良俗に反する遺言は無効
④ 法定遺言事項か
遺言書に書いて法的拘束力があるものは限定される。
⑤ 遺留分の侵害はないか
3. 表現は適切か
曖昧な表現がないか推敲し、解釈上疑義が生じないようにします。
① 意図しない意味に解釈される恐れはないか
② 矛盾・抵触はないか、遺言条項間で矛盾・抵触はないか
③ 過去に作成した遺言と矛盾・抵触はないか
④ 対象物件は特定されているか
物件、預貯金については、客観的に特定できるように記載する必要が
あります。
4. 将来、遺族の間に争いが起きないか
① 各相続人の生活状況に配慮がなされているか
② 子には平等に分けられているか、あえて不平等にした場合は付言事
項等で配慮がなされているか
③ 相続財産に漏れはないか、遺産分割協議が不要な遺言になっている
か
④ 相続税納税資金の確保に配慮がなされているか
5. 状況変化を想定した遺言になっているか
① 時間の経過による遺産財産構成の変化を考慮する。
② 「予備的遺言」の活用
6. 遺言の執行が容易になるよう配慮されているか
不動産の名義変更(登記)等に使えるよう適切に記述されているか。
登記申請に必要となりますので、登記簿全部事項証明書(登記簿謄本)
の通りに記載することをおすすめします。( 固定資産評価証明書の表記
を転記しないこと)
7. 法務局に自筆証書遺言を保管する場合
① 用紙はA4片面のみ使用となります。(縦書きでも横書きでもよい。)
➁ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミ
リメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。
(余白には何も書かないこと)
③ 各ページにページ番号を入れます(※余白に書かないこと)。別紙に
も本文と連続してページ番号を記載してください。(例:1/4、2/4、3/4、
4/4)
④ 封入したり、綴じたりしないで(ホッチキス等で止めない)持ってい
きます。
8. 遺言能力
① 認知症などで判断能力がなくなった者のした遺言は無効です
② 満15歳にならないもののした遺言は取り消しうるのではなく当然無
効です。
9. 遺言者の国籍による遺言の方式の制限があります
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