□ 法務局自筆証書遺言保管制度の長所
1. 公正証書遺言同様、紛失や改ざんの恐れはなくなります
以前は、自筆証書遺言は紛失するなどの恐れがありましたが、法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんの恐れはなくなります。
2.「検認」は必要なくなります
自筆証書遺言を不動産の所有権移転登記手続き、又は、預貯金の解約・名義変更等に使うためには「検認済証明書」が必要ですが、法務局の自筆証書遺言保管制度を使えば、公正証書遺言同様「検認」は必要ありません。
3. 法務局の自筆証書遺言保管制度は、公正証書遺言と異なり、遺言の内容が法律的に有効か否かについてはチェックしません。したがって、預ける前に、”相続や遺言に詳しい”行政書士等専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤自筆証書遺言保管制度
(パンフレット・自筆証書遺言保管制度利用のご案内)
(以下、法務省ホームページより抜粋)
1 法務局自筆証書遺言保管手続き
(1)保管申請手続の予約
あらかじめ、電話又は、インターネットで予約したのち、遺言作成者本人が、保管を依頼する法務局に出向き、保管申請をします。
原則として予約制、即日処理です。
(2)予約・申請先(次のいずれか)
① 遺言者の住所地を管轄する法務局
② 遺言者の本籍地を管轄する法務局
③ 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
(3)予約方法は二つ
➀ 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約
24時間365日、いつでもご都合の良いときにご利用可能。
【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
② 法務局への電話又は法務局窓口での予約
平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く。)
(4)予約に関する注意事項等
➀ 予約を行うことができる期間は、当日から30日先まで
② 予約したい日の前々業務日の午前中まで予約することが可能
(例)7/13(月)の予約は、7/9(木)12:00まで予約可能
③ 当日の予約はできません。
2. 保管申請時に提出する書類等
➀ 自筆証書による遺言書
保管できるのは、法務省令で定める様式に従って作成された自筆証書による遺言書です。
・ 用紙はA4で片面のみ使用となります。(縦書きでも横書きでもよい。)
・ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。
※ 余白には何も書かないこと
※ 別紙(財産目録)も余白を同様に空けること。
・ 別紙(自書によらない財産目録)には、各ページに署名と捺印が必要です(本文と同じ印鑑です)。
・ 本文及び別紙(財産目録)に連続して、各ページにページ番号を記載します。(例:1/4、2/4、3/4、4/4)
※ ページ番号は余白に書かないこと。
※ 別紙(財産目録)も、ページ番号を余白に書かないこと。
・ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は封入はしません。封筒に入れたり、遺言書をホッチキス等で綴じたりしないで持っていきます。
》》パソコン等による自筆証書遺言の作成 も合わせてご覧ください
② 申請書
・ 申請書の用紙は法務省ホームページからダウンロードできます。
③ 添付書類
・ 遺言者の住民票又は、戸籍謄本と戸籍の附票
※ 外国籍の場合は、氏名、生年月日、住所・国籍の分る資料
※ 遺言書を外国語で書いたときは、日本語の翻訳文
※ 作成後3か月以内のもの
④ 印鑑(シャチハタ不可)
⑤ 本人確認資料(次のいずれか)
・個人番号カード、運転免許証(または運転経歴証明書)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書
3. 保管時の法務局のチェック
保管時の法務局のチェックは自署、押印、署名など形式面、外観のチェックのみです。また、遺言としての有効性が保証されるものではありません。
4. 保管の申請には手数料が必要です
・ 3,900円(収入印紙で納付)
5. 保管証の交付
手続きが終わった後、法務局に行くなどして、保管証の交付を受けることができます。
6. 保管の期間
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
7. 保管後の遺言内容の変更
遺言書の保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更したい場合は、遺言書の保管の申請の撤回を行い、遺言書の返還を受け、書き直した遺言書を再度保管申請します。
また、遺言書の保管の申請の撤回(遺言書の返還)をせずに、別途新たに遺言書を作成して、保管の申請をすることもできます。
いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。
8. 遺言者死亡後の遺言書の有無の調査等
遺言者の死亡後、相続人等は法務局(遺言書保管所)に保管の有無を調べることができます。また、保管されている場合は、閲覧することができます。
9. 死後、遺言書が保管されている旨の通知
遺言書保管申請時に申出をすれば、遺言者の死亡後、遺言者の指定する者に、法務局から遺言を保管している旨の連絡があります。
指定できるのは、推定相続人(法定相続人)、受遺者等、遺言書で指定した遺言執行者等のうち、一人だけです。
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