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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤相続人(受遺者)・受贈者(遺言で贈与を受ける者)の定義(特定)の仕方
1. 相続させる相手(相続人)の特定
相続させる相手(相続人)については、一般的に、氏名、遺言者との続柄、生年月日を記載し特定します(法定相続人については、遺言者との続柄を記載し、住所は書かないのが一般的です。生年月日を書かない場合もあります)。
2. 遺贈する相手(相続人以外の第三者)の特定
遺贈する相手が相続人以外の第三者の場合は、一般的に、氏名、生年月日、住所を記載し特定します。住所は遺言の執行にあたっても有用な情報となります。
3. 相続させる(又は遺贈する)相手が「きょうだい の子」の場合
相続させる(又は遺贈する)相手が きょうだい の子の場合は、例えば、甥(又は姪)〇〇〇〇(令和△年△月△日生)、あるいは、例えば、甥(又は姪)(弟 〇〇〇〇の子) 〇〇〇〇(令和△△年△月△日生)と記載し特定します。
4. 相続させる(又は遺贈する)相手が「 孫 」の場合
相続させる(又は遺贈する)相手が 孫の場合は、例えば、孫(長男 〇〇〇〇の子)〇〇〇〇(令和△△年△月△日生)と記載し特定します。
5. 相続させる(又は遺贈する)相手が 胎児 の場合
相続させる(又は遺贈する)相手が 胎児の場合は、例えば、「遺言者の妻〇〇〇〇(平成△△年△月△日生)が現在懐胎している胎児」と記載し特定します。
6. 子を認知する遺言 の「認知される子」
子を認知する遺言 の「認知される子」の場合は、例えば、「本籍:〇〇県〇〇市 〇〇 〇丁目〇〇番地 氏名:〇〇〇〇(令和△△年△月△日生)」と記載し特定します。
7. 遺贈する相手が法人の場合
遺贈する相手が法人の場合は、法人の正式「名称・商号」と「主たる事務所(又は本店)の所在地」を記載します。
8. 権利を遺贈する場合、その債務者の特定の仕方
権利を遺贈する場合、その債務者については氏名・住所を記載し特定します。
9. 二人称代名詞、三人称代名詞について
遺言では、解釈の余地を生じさせないため、受遺者・受贈者を表わす場合は二人称代名詞及び三人称代名詞を使わないことをおすすめします。
代名詞には、人を表わすものと、事物・場所・方角を表わすものとがあります。人を表わすものを人称代名詞といい、書き手自身(遺言者)を表わす一人称代名詞(「 私」等)、受け手(受遺者・受贈者)を表わす二人称代名詞(「貴方」「 君」等)、第三者を表わす三人称代名詞(「彼」「 彼女」等)があります。
10. 「生年月日 」
遺言では、相続人や受遺者等法律行為の相手方を特定するための身元情報として生年月日を付記しますが、遺言者本人に付記することは、一般的にしません。
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