□ 遺言書に書いて相続人等に対し強制力があるものは民法等の法律で限定されており(法定遺言事項)、それ以外は、付言事項です。法的拘束力はありません。
□ 付言事項は、相続人等に対し一定の作為(又は不作為)を求める意思表示を内容とするもの(法定外遺言事項)と、それ以外のもの(狭義の「付言事項」)とに分けることができます。
□ 狭義の付言事項は一般に、本文のあとに表題を付言事項(又は付言若しくは付記事項等として記載します。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 付言事項
遺言書に書いて相続人等に対し強制力があるものは民法等の法律で限定されており(法定遺言事項)、法定遺言事項以外は、付言事項です。法的拘束力はありません。
付言事項は、相続人等に対し、一定の作為又は不作為を求める意思表示を内容とするもの(「法定外遺言事項」ともいう。)と、法定外遺言事項以外のもの(狭義の「付言事項」)とに分けることができます。
2. 付言事項に書けること
付言事項の内容については、法律上、特に制限はありません。また、家族や関係者が付言事項を尊重することは何ら問題ありません。
3. 付言事項を書く位置
一般に、付言事項は本文(法定遺言事項)を記載したあとに、表題を「付言事項」、「付言」若しくは「付記事項」等として記載します。
ただし、葬儀についての希望、散骨やお墓に関することなど、相続人等に対し、一定の作為又は不作為を求める意思表示を内容とするもの(「法定外遺言事項」ともいう。)は、法定遺言事項と合わせて本文中に記載した方が遺言の趣旨を理解しやすいと思います。
4. 付言事項(法定外遺言事項)の例
》》法定外遺言事項 をご覧ください。
5. 付言事項(狭義の付言事項)の例
》》付言事項の活用例 をご覧ください。
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