□ 民法改正により、遺言書本文を自筆で書けば、相続財産目録はパソコンで作ることができるようになりました。また、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳等のコピーの添付でもよいようになりました。
民法968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 別紙として作ることができるのは「相続財産目録だけ」です。別紙にパソコンで遺言事項を記載しても無効です。
2. 別紙として、不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税課税明細書(不動産の表示があるもの))、預貯金通帳(*)、銀行の残高証明書(口座番号が記載されているもの))の写しを添付することができます。
* 預貯金通帳のコピーは銀行名、支店名、口座名義、口座番号が記載されていること。
3. 別紙は遺言書本文とは別の用紙にする必要があります。遺言書本文と同じページに財産目録を印刷することはできません。
4. 別紙については各ページに署名と押印が必要です。
5. 法務局に自筆証書遺言を保管する場合
① 用紙はA4で片面のみ使用となります。(縦書きでも横書きでもよい。)
➁ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。(余白には何も書かないこと)
③ 別紙にも本文と連続してページ番号を記載します。(例:1/4、2/4、3/4、4/4)・ 各ページにページ番号を入れます。(※余白に書かないこと。)
④ 封入したり、綴じたりしないで(ホッチキス等で止めない)持っていきます。