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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の財産を相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金
口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額
第2条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金
口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額
第3条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
遺言者名義のゆうちょ銀行の定額貯金
記号〇〇〇〇〇〇の貯金全額と利子全額
第4条 その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、長男〇〇〇〇に相続させる。
第5条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。
第6条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
(氏 名) 〇〇 〇〇
(生年月日) 令和〇年〇〇月〇〇日
(住所・職業)*法定の記載事項ではありませんが書いておくと便利です。
2 遺言執行者の報酬の額を〇〇〇円と定める。(遺言執行者の報酬を遺産総額の〇パーセントと定める。)
3 相続人は、相続の開始と同時に直ちに同氏に連絡すること。
4 遺言者は、遺言執行者が、第三者に対してその任務を全面的に行わせることを、やむを得ない事由ががある場合を除き、禁止する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 2018民法改正前は、遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合か、遺言者が遺言で復任を許可した場合以外は、第三者にその任務を行わせることはできませんでした。
しかし、 民法改正により、遺言執行者は、遺言による復任の禁止がなければ、復任を許可する遺言や、やむを得ない事由がなくても、自己の責任において第三者にその任務を行わせることができることとなりました。
本文例は第三者に全面的にその任務を行わせることが不適当な場合の文例です。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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