□ 認知は父親が役所に認知届を提出するほか、遺言で行うことができます。ただし、口頭や書面による認知は無効です。
□ 婚外で生まれた子は、父親が、家族の手前もあり、なかなか認知しないのが世の常ですが、認知は遺言によってすることもできます。
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 次の者は、私と○○○○(○○年○月○日生)との間に生れた自分の子であるので認知する。
(1)住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
(2)氏名 ○○○○
(3)生年月日 (昭和△△年△月△日生)
(4)本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
(5)戸籍筆頭者 ○○○○
第2条 私が認知した〇〇〇〇に次の財産を相続させる。
遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金
口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第3条 私は、次の者を遺言執行者に指定する。
(遺言執行者名)
(生年月日)
(住所・職業)*法定の記載事項ではありません。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりました。なお、認知をしていない非嫡出子に相続権はありません。
□ 認知した子については きょうだい として認めたくない人もいます。
トラブルが予想されるときは、相続分の指定について、法定相続分と同じであるとしても、遺言で財産の相続を明示しておくことをおすすめします。
□ 遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定します。遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。
□ 子の本籍地の記載が、認知の手続きに必要です。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。