□ 両親が死亡した後の、監護を必要とする子の援助のため、遺言による信託を設定する。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
遺 言 書
第1条 遺言者〇〇〇〇は、遺言者の有する別紙記載の不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
第2条 万一、妻〇〇〇〇が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡しているときは、遺言者は、次のとおり信託を設定する。
(1)信託の目的
本条(5)の財産を信託財産として管理運用を行い、長男〇〇〇〇(平成△△年△月△日生)の生活資金、医療費等の給付を行うことを目的とする。
(2)受託者
(省略)
(3)受益者
長男〇〇〇〇(平成△△年△月△日生)
(4)信託の期間
遺言者の長男〇〇〇〇の死亡もしくは信託財産の消滅までとする。
(5)信託財産
別紙記載の預金を信託財産として管理運用及び処分を行うものとします。
(6)信託財産の給付方法
受託者は、受益者に対し本遺言の効力発生後毎月、信託財産から、受託者が相当と認める生活費を受益者に手渡し、または債権者に支払うものとする。
(7)管理に必要な事項
① 信託財産については、信託に必要な換金等を行い、又は名義変更等を行うこととする。
② 信託財産の金融機関への預金等、保存行為及び管理運用に必要な措置は、受託者がこれを行うものとする。
③ 受託者は、毎年△月末日現在の信託財産の内容を受益者に報告するものとする。
第3条 信託終了時の残余財産の帰属権者
(省略)
(別紙省略)
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
① 遺言による信託を設定して子の監護を依頼する方法(遺言信託)
※ 遺言作成前に、受託者と信託内容について話し合い、確認しておく必要があります。
② 遺言により財産を遺贈して子の監護を依頼する方法(負担付き遺贈)
③ 親が死亡することを条件として子を受益者とする信託契約をする方法(遺言代用信託)
等があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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