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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に別紙1の土地及び建物を相続させる。
第2条 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に別紙1の建物に係る配偶者居住権を遺贈する。
第3条 長男〇〇〇〇は、第1条の財産を相続することの負担として、妻〇〇〇〇が死亡するまで、当該建物を無償で居住使用させること。
第4条 その他前条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、妻〇〇〇〇に相続させる。
第5条 私は、本遺言の遺言執行者として長男〇〇〇〇を指定する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙1
目 録
1. 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2. 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
配偶者居住権の存続期間を限定する場合
第2条 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に別紙1の建物に係る配偶者居住権を遺贈する。 ただし、配偶者居住権の存続期間を被相続人の死亡時から10年間とする。
ここが遺言(相続)のポイント
□ これまでは、配偶者は、家を相続すると預貯金などはあまり相続できませんでしたが、民法改正で新設された「配偶者居住権」で「相続」させることによって、配偶者居住権は所有権よりも評価額が低いことから、その分預貯金を多く相続させることができます。
□ 妻に自宅の「配偶者居住権」を遺贈することにより、子どもの遺留分を侵害する遺言内容であっても、法的に遺留分の問題を解決できる可能性があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。