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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私の相続開始時に有する、後記(不動産の表示)記載の各不動産を、後記(受遺者の表示)記載の法人に遺贈する。
(不動産の表示)
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(受遺者の表示)
名 称 社会福祉法人〇〇〇〇
主たる事務所所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
第2条 前条による受遺者は、この遺贈を受けることの負担として、この財産を処分し、残った対価を福祉関係に使用してください。
第3条 その他、第1条記載の財産を除く、私の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
氏名 〇〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
第4条 前条による受遺者は、この遺贈を受けることの負担として、遺言者の葬儀及び埋葬をしてください。また、遺言者の有する現金及び預貯金から、遺言者の葬儀及び埋葬費用及び、医療費等の債務、日常家事債務等一切の債務を支払ってください。
第5条 私は、この遺言の効力発生時に社会福祉法人〇〇〇〇の理事長の職にある者を遺言執行者に指定する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 団体によっては、不動産は登記や換価処分、維持管理の問題から寄付の受領を拒否する場合があります。その場合は遺言執行者が不動産を売却し金銭で寄付をすることになります。
□ 受遺者の表示にあたっては、受遺者が法人の場合、登記事項証明書を参照するなどして、団体の正式名称、主たる事務所の所在地、法人格の有無、代表者等を調査し、寄付先の特定に欠けることのないように注意します。
□ 設立中の法人については、受遺者の表示に「目的」を記載するなど、受遺者の特定に配慮した記載をします。
□ 寄付の意志を生かすためには、使途を具体的に指定しておくことが必要です。
□ 「相続人は きょうだい のみ」のケースで、遺言で不動産を公益団体等に対し、公益ないし公共の目的のために寄付する場合は注意が必要です。
仮に、きょうだい に借金がある場合、その債権者が不動産を差押え又は仮差押えを行い、債権回収を図る恐れがあります。
遺言代用信託(遺言の代用としてする信託契約)で受託者のもとで売却させ、寄付先を受益者として金銭を給付することで解決できる可能性があります。
□ 通常は、寄付を受けた者が個人であれば相続税が、法人であれば法人税が課税されますが、国・地方公共団体、公益法人、認定NPO法人などは相続税・法人税とも課税されません。
□ 土地や株式など現物財産を寄付する場合の注意点
■ 土地や株式など現物財産を寄付する場合、その寄付が公益の増進に著しく寄与するものであるなど一定の条件を満たさないときは時価で売却したとみなされ、寄付者(被相続人)に「譲渡所得税」が課されます。この場合、受遺者ではなく、相続人が納税しなければならなくなります。
■ 権利能力なき社団名義での不動産登記はできません。
□ 相続人がいる場合は、トラブルを防ぐため、遺留分への配慮をしましょう。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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