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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産、及び第2条の預貯金等を除くその他一切の財産を遺言者の長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
記
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 遺言者は、遺言執行者に次の指示をする。
遺言者が有する下記の財産を解約・現金化若しくは売却して、まず遺言者の長男○○○○の妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)から特別寄与料の請求があった場合はそれを支払い、残りの金銭を長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)及び次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に各2分の割合で相続させること。
記
(1) 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)△△△万円
(2) 遺言者名義の株式会社〇〇の△万株(〇〇証券〇〇支店に預託)
第3条 私は、次の者を遺言執行者に指定する。
(遺言執行者名)
(生年月日)
(住所・職業)
付言事項
(遺言者の長男○○○○の妻〇〇〇〇に特別寄与料を支払う理由等)
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
「特別の寄与」制度が設けられ、被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行った場合は「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりましたが、 特別寄与料の請求によって、財産の使い込みが問題にされもめたり、人間関係にしこりができたり、家族内がぎくしゃくするおそれもあります。
円満な遺産相続のために、介護ノートなどの記録はもとより、遺言書に特別寄与料について記載し、本人の意思を明示しておくことも効果的です。
「特別の寄与」制度
民法改正(30.7.13公布)により特別寄与料制度が創設され、被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行った場合は「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。
具体的には、戸籍上の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族(子の配偶者はこの中に含まれる))が介護してきたときなどが該当します。
要件:介護ノートなどの記録があること、被相続人の財産の維持又は増加に貢献していること。無償で労務の提供、療養看護を行っていたこと など。
なお、遺産分割については、現行と同じく相続人だけで行うことに変わりなく、特別寄与料を請求する者は遺産分割協議には参加できません。特別寄与料を請求するには、特別な手続きはなく、相応額を相続人に請求します。
特別寄与料は相続税2割加算です。
特別寄与料の具体的な金額は特別寄与者と相続人との協議で決めます。
合意できなかったときは、家庭裁判所に調停を申し立て決めてもらうことができます。
家庭裁判所は、被相続人の身体の状態など介護が必要となった事情、病院や施設に通った頻度、介護した期間や方法など介護の状態、相続財産額など一切の事情を考慮して金額をきめます。
調停の申し立て期限は、相続開始を知った時から6か月以内か、相続開始から1年以内です。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。