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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する下記の不動産、及び、次条に定める財産を除く、その他一切の財産を、遺言者の長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
記
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 遺言者は、遺言執行者に、遺言者の相続開始時に有する下記の財産を解約又は売却により現金化し、500万円を遺言者の長男〇〇〇〇の妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に遺贈するとともに、残りの金銭を長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)と次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に2分の1ずつの割合で分配するよう指示する。
記
(1)〇〇銀行〇〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇
〇)△△△万円
(2)遺言者名義の株式会社〇〇の△万株(〇〇証券〇〇支店に預託)
第3条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
(遺言執行者名)
(生年月日)
(住所・職業)
付言事項
(遺言者の長男○○○○の妻〇〇〇〇に遺贈する理由等)
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 民法改正により「特別の寄与」制度が設けられ、介護をした長男の嫁は「特別寄与料」として金銭を請求できるようにようになりました。しかし、遺産分割協議で申し出るのは心理的に負担があり、また、認められるかどうかも不確実です。
確実に財産をあげたいのであれば、遺言で寄与分を考慮した遺贈をすることをおすすめします。
□ 相続人以外へ「遺贈」する場合は遺言執行者を指定することをおすすめします。
その場合、付言事項に事情や理由を書き加えることをおすすめします。相続人も納得し、円満な相続につながることがが期待できます。
□ 遺贈する(相続人以外の者に財産をあげる)場合は、受遺者の特定のため住所・氏名を記載します。公正証書遺言で作成する場合は、受遺者の住所の確認のため、住民票、又は年賀状、若しくは宅配便の送り状等が必要です。
□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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