未成年の孫に遺産をあげるが、親に管理させたくないときの遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に下記の財産を相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)上記家屋内の遺言者名義の一切の什器、備品

 

第2条 遺言者は、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

① 〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

② 十年利付国債(令和△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)

③ 投資信託〇〇ファンド(償還日令和△年△月△日)△万口(〇〇銀行〇〇支店預託)

 

第3条 遺言者は、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる。

 

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

第4条 遺言者は、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる。

 

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

第5条 遺言者は、孫・〇〇〇〇(令和△△年△月△日生)に次の預金債権を遺贈する。 

 

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

 ただし、孫〇〇〇〇の両親にこれを管理させないこととし、その管理者として次の者を指定し、管理者は孫〇〇〇〇に代わって本条の預金債権につき一切の管理処分権限を有する。

 

  住  所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

  氏  名 ○○○○

  生年月日 ○○年○月○日

 

第6条 遺言者は、その他前条記載の財産を除く一切の財産を、妻○○○○に相続させる。

 

付言事項

 

(孫〇〇〇〇に遺贈する理由等)

 

 

 令和△△年△△月△△日 

 

 

              (遺言者住所) 

               遺言者   〇〇〇〇  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 孫が未成年の場合、その財産はその父母(親権者)が代理人として管理します。ただし、未成年の孫に財産を遺贈するが、その父母(親権者)に管理させたくないときは、遺言中にその旨を明示します。(信頼できる者を管理者に指定します。管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任します。)

 

□ その父母(親権者)の一方にのみ遺贈財産の管理をさせない意思表示をしたときは、他の一方が管理します。

 

その父母(親権者)の一方が、自己の財産を子に遺贈する場合は、当該父又は母も第三者にあたる。(参照:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.174頁)

 

□ 孫への遺贈は贈与税ではなく相続税が課税されます。ただし、本来の相続税額の2割増しです。それでも、2次相続するよりは相続税の総額は少なくなります。 

 

□ 孫への生前贈与は、生前贈与加算はされません。 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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