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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤子のない夫婦・自宅を配偶者居住権で「相続」させる遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者が所有する別紙1の土地及び建物を、遺言者の兄〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条
1 遺言者は、前条記載の建物につき、配偶者居住権を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
2 前項の配偶者居住権の存続期間は、妻〇〇〇〇の死亡の時までとする。遺言者の兄〇〇〇〇は、本条による相続の負担として、配偶者居住権の存続期間中は当該建物を無償で居住使用させること。
第3条 遺言者は、〇〇銀行(〇〇支店)の遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)全額を、妻〇〇〇〇に相続させる。
第4条 遺言者は、第1条及び第3条記載の財産を除く、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。
第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。遺言執行者は、移転登記手続、預貯金の解約、払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、貸金庫契約の解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙1
目 録
1. 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2. 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(遺言者署名) ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 配偶者居住権を遺言により設定する方法は「遺贈」(※)となります。遺言で「配偶者居住権を相続させる」としても、相続の効力が生ずることはなく、遺贈の効力が生じます。
(※)「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)だと、配偶者居住権の取得のみを拒絶することはできないため相続放棄をしなければならず、かえって配偶者の利益を害することになってしまいます。これに対して「遺贈」であれば特定の財産の遺贈についてのみ放棄できる(民法986条)ので、配偶者居住権は遺贈に限るとしたものです(民法1028条1項2号)。
(出典:日本行政書士会連合会(2022)『 月刊日本行政№.594』日本行政書士会連合会.23頁)
□ 遺産分割の余地を残さないよう、第4条のような条項を定める例もあります。
□ 配偶者居住権の評価額は妻の年齢が若いほど高くなり、所有権の評価額に近づきます。したがって、妻が若いほど配偶者居住権で取得させるメリットは少なくなります。
□ 配偶者居住権は売却することはできません。したがって、妻が若い場合は、売却して転居したり、老人ホーム等に入居したりできる所有権での相続が有利と言えます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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