遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条
1. 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、〇〇銀行(〇〇支店)の遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)全額を相続させる。
2. 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に別紙1の建物に係る配偶者居住権を遺贈する。
第2条 遺言者の兄〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に別紙1の土地及び建物を相続させる。
ただし、兄〇〇〇〇は、本条の財産を相続することの負担として、妻〇〇〇〇が死亡するまで、当該建物を無償で居住使用させること。
第3条 その他前2条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、妻〇〇〇〇に相続させる。
第4条 本遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙1
目 録
1. 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2. 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(遺言者署名) ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 配偶者居住権の評価額は妻の年齢が若いほど高くなり、所有権の評価額に近づきます。したがって、妻が若いほど配偶者居住権で取得させるメリットは少なくなります。
□ 配偶者居住権は売却することはできません。したがって、妻が若い場合は、売却して転居したり、老人ホーム等に入居したりできる所有権での相続が有利と言えます。
□ これまでは、配偶者は、家を相続すると預貯金などはあまり相続できませんでしたが、民法改正で新設された「配偶者居住権」で「相続」させることによって、配偶者居住権は所有権よりも評価額が低いことから、その分預貯金を多く相続させることができます。
□ 妻に自宅の「配偶者居住権」を遺贈することにより、子どもの遺留分を侵害する遺言内容であっても、法的に遺留分の問題を解決できる可能性があります。
□ 配偶者居住権は任意の期間を定めることもできます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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