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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私は、下記、株式会社〇〇〇〇〇〇退職年金の遺族給付受取人に長男 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)を指定する。
記
(省 略)
第2条 私は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
(遺言執行者名)
(生年月日)
(住所・職業)
第3条 遺言執行者は、私の死亡後、株式会社〇〇〇〇〇〇に対し、速やかに受取人変更の通知をすること。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺言による受取人の「指定」の可否は、内規の定めにより異なります。
□ 遺言による受取人の指定にはリスクがあります。死後、相続人等が企業年金会社に受取人指定の通知をしなかったり、指定通知の前に支払いがなされた場合は、受取人指定を企業年金会社に対抗できません。
遺言に、死後、企業年金会社に速やかに連絡するよう記載することをおすすめします。
□ 受取人指定の通知が速やかに確実に行われるために、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。