マンション(敷地権登記なし)を相続させる遺言文例

※敷地権登記のない区分建物とは、建物と敷地の登記事項証明書が一体化されていないものです。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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敷地権登記のない区分建物(マンションの一室)を相続させる場合の文例

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 私の相続開始時に有する、下記の財産の全てを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

                記

 

(1)マンションの一室

 

 ① 土地

 所在     〇〇〇〇〇〇△丁目

 地番     △△番△

 地目     宅地

 地積     △△△△.△△平方メートル 

(共有持分 ○○○○○○分の○○○○○)

 

 ② 区分建物 

 

(一棟の建物の表示)

 所在     〇〇〇〇〇〇△丁目△△番地△

 建物の名称  〇〇  

 

(専有部分の建物の表示)

 家屋番号   〇〇△丁目△△番△の△△

 建物の名称  △△△号

 種類     居宅

 構造     鉄骨鉄筋コンクリート造 △△階建 

 床面積    △階部分 △△.△△平方メートル 

 

(2)上記家屋内の私名義の什器、備品等一切の動産

 

(3)〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

 

(4)十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)

 

(5)投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇銀行〇支店預託)

 

(6)〇銀行〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)

 

第2条 私は、長男○○○○(昭和△△年△月△日生)、長女○○○○(昭和△△年△月△日生)、次女○○○○(昭和△△年△月△日生)から遺留分侵害額請求があり、それを支払うべきときには、この遺言書の第1条の(6)(5)(4)(3)の財産の中から、この順序で支払うべきものとあらかじめ指示する。

 

第3条 万一、妻〇〇〇〇が、私の死亡以前に死亡しているときは、この遺言書の第1条の(3)の財産を長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させ、(4)の財産を次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。また、全不動産とこの遺言書の第1条の(6)(5)の財産及びその他の財産は全て長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

第4条 私は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。ただし、第3条の場合には長男〇〇〇〇を指定する。

 

付言

 私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にはこの遺言で与える財産はありませんが、いずれお母さんから財産を受け継ぐことになるので理解し、助け合って仲良く暮らしてください。

 幸せな人生でした。ありがとう。 

 

 令和△△年△△月△△日

 

                     (遺言者住所)

  遺言者   〇〇〇〇  印

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 敷地権登記のある区分建物と敷地権登記のない区分建物では記載内容が異なります。 

□ 区分建物の(一棟の建物の表示)は(マンションの名称)があれば構造及び床面積を省略できます。

 

□ 登記事項証明書どおりに記載します。

□ 登記事項証明書のコピーを別紙(財産目録)として添付することができます。

□ 自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、コピーは余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。 

 

□ 民法改正により、改正前は「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。 

① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。   

② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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