~相続人がいなくても、遺言は必要です。縁者などに宛、亡くなった後の整理や葬儀のことなどを依頼しておきましょう~
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私の相続開始時に有する下記を含む財産の全てを、〇〇〇〇(昭和○○年○月○日生。住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地)に包括して遺贈する。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 受遺者は、この遺贈を受けることの負担として、遺言者の葬儀及び埋葬をすること。また、遺言者の葬儀及び埋葬費用及び、医療費等の債務、日常家事債務等一切の債務を、遺言者の有する現金及び預貯金から支払うこと。
第3条 私は、次の者を遺言執行者に指定する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地
氏名 〇〇〇〇
昭和○○年○月○日生
付言事項
葬儀は密葬で行ってください。私は、生まれ故郷の近くに埋葬されることを希望します。葬式後〇〇〇〇に納骨してください。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 亡くなった後の整理や葬儀のことをやってもらうことを条件に遺産の一部をあげることができます(「負担付遺贈」の遺言)。
□ 亡くなった後の整理や葬儀のことは、遺言書と併せて「死後の事務委任契約」を結んでおけば確実に実行されます。
□ 認知症などで判断能力がおとろえたときに備え、遺言書と合わせて「任意後見契約」を結び、自身の介護、療養、財産管理等を頼んでおくと安心です。
□ 世話になった知人にあげたいときは、あらかじめ自分の意志を伝えて了解を得、遺言執行人に指定しておくことをおすすめします。
□ 「相続人は きょうだい のみ」のケースで、きょうだい 以外に不動産を遺贈しようとする場合は注意が必要です。
仮に、きょうだい に借金がある場合、その債権者が不動産を差押え又は仮差押えを行い、債権回収を図る恐れがあります。
□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。