行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 遺言事項には遺言執行行為が必要なものと不要なものがある
遺言事項には、遺言者の死亡と同時に自動的に内容が実現され、何も手続きをする必要がないものと、遺言の内容を実現するために特別の手続き(遺言の執行)をする必要があるものとがあります。
2. 遺言執行行為が「不要」なもの(遺言者の死亡と同時に遺言の内容が実現され、特別の手続き(遺言の執行)が要らない)
① 未成年後見人、後見監督人の指定
② 財産管理のみの未成年後見人の指定
③ 相続分の指定(法定相続分以内)、相続分の指定の第三者への委
託、相続分の指定の取消し
④ 特別受益の持戻しの免除
⑤ 遺産分割方法の指定、遺産分割方法の指定の第三者へ委託
⑥ (5年以内の)遺産分割の禁止
⑦ 遺産分割における相続人間の担保責任の指定
⑧ 負担付遺贈の受遺者が放棄した場合の指示
⑨ 負担付遺贈の目的物の価値が減少した場合の指示
⑩ 遺贈が遺留分を超えるときの 遺留分侵害額請求先(遺留分侵害額負担者)の順序の指定
⑪ 遺言執行者の指定、遺言執行者の指定の委託
⑫ 遺言執行者の報酬
⑬ 遺言執行者の復任権等
⑭ 無償譲与財産を親権者に管理させない意思表示と管理者の指定
⑮ 祭祀主宰者の指定
3. 遺言執行行為が「必要」(遺言の内容を実現するために特別の手続き(遺言の執行)をする必要がある )
(1)相続人又は遺言執行者が執行できるもの
① 特定遺贈又は相続分の指定(法定相続分をこえるもの)
ⅰ)不動産の遺贈又は相続分の指定(法定相続分をこえるもの)
ⅱ)動産の遺贈又は相続分の指定(法定相続分をこえるもの)
ⅲ)債権 の遺贈又は相続分の指定(法定相続分をこえるもの)
ⅳ)相続財産に属しない権利
② 財産の寄付、財団法人設立のための寄付行為
③ 信託の設定
④ 生命保険の死亡保険金受取人の指定・変更
(2)遺言執行者だけが執行できるもの
① 相続人の廃除、廃除の取り消し
② 認知
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