遺言執行者は報酬請求権、費用償還請求権などを有します。
遺言で遺言執行者報酬を定めることができます。遺言執行者の報酬は、遺言で指定されていればその額となります。報酬の相場は、専門家を指定する場合は、財産が300万円未満の場合は30万円、300万円以上の場合は、24万円〜204万円+遺産総額の0.55%〜2%、知人や相続人を指定する場合は30万円程度が多いと言われています。
遺言に定めがないときは、相続人との協議又は家庭裁判所の審判によります。家庭裁判所が、相続財産の状況等を考慮して定めることができます。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤遺言執行者の報酬
遺言執行者は報酬請求権、費用償還請求権などを有します。
1. 遺言で遺言執行者報酬を定めることができます
遺言執行者の報酬は、遺言で指定されていればその額、定められていないときは、家庭裁判所が、相続財産の状況等を考慮して定めることができます。
報酬の相場は、専門家を指定する場合は遺産総額の1~3%、知人や相続人を指定する場合は30万円程度が多いと言われています。
(文例)
第 条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
(氏 名) 〇〇 〇〇
(生年月日) 昭和〇年〇〇月〇〇日
(住所・職業)
2 遺言執行者の報酬を遺産総額の〇パーセントと定める。
3 相続人は、相続の開始と同時に直ちに同氏に連絡すること。
2. 遺言に定めがないときは、相続人との協議又は家庭裁判所の審判によります
民法1018条(遺言執行者の報酬)
1. 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2. 第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
民法第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
民法1018条(遺言執行者の報酬)
1.家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2.第648条第2項 及び第3項 の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
民法648条(受任者の報酬)
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3.委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
3. 遺言執行者報酬は相続財産の負担とされている
遺言執行者報酬をどの相続財産から支出するのか、遺言で定めることもできます。
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