民法改正により、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変更され、 遺留分侵害額の請求により金銭的請求権が発生するだけとされたことにより、執行対象財産の権利関係は影響を受けません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
2018民法改正前は、遺留分減殺請求により遺贈等は遺留分を侵害する限度で遡ってその効力を失うとされており、また、 遺留分を侵害する遺言の執行は遺留分権利者の権利を侵害する恐れがあったことから、遺言執行に当たっては、遺留分減殺請求がなされているか否かや、その意思があるか否かについて慎重に判断する必要がありました。
しかし、改正により 遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に変更され、遺留分侵害額の請求により金銭的請求権が発生するだけとされました。
これにより執行対象財産の権利関係は影響を受けません。改正は(2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続について適用されます。
民法(新)1046条
1 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第一項に規定する贈与の価額
二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
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