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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤遺産分割協議「書」が必要な場合
1. 遺産分割協議「書」が必要な場合
遺産分割協議書の作成は義務ではありません。ペーパーにしなくても「協議分割」は成立します。
ただし、次の場合は、遺産分割協議書が必要です。
① 不動産の登記手続き
② 預貯金の名義変更・解約手続き(場合による)
③ 相続税の申告で、配偶者の税額軽減の特例等、相続税の特例を受けるとき
また、次の場合は、のちのトラブルを防ぐため、証拠として遺産分割協議「書」を作っておくべきです。
①「祭祀承継者を決めた」場合、
②「相続人が多い」場合、
③「相続人同士が疎遠」な場合、
④「複雑に相続」する場合、
⑤「数次相続」のとき
法定相続分通りに分割する場合も、後日、新たな財産が判明した場合には、その財産について遺産分割協議が必要になりますので、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
2. 遺言書があるのに遺産産分割協議書が必要な場合、及び法定相続分通りに分割するのに遺産産分割協議書が必要な場合
遺言書がある場合、及び遺言書が無い場合で法定相続分通りに分割する場合は、遺産分割の協議をする必要はありません。
ただし、下記の場合は遺産分割の協議が必要です。
① 遺言で指定した内容と違う分け方をしたいとき
② 遺言で相続分の指定・包括遺贈をしているとき
③ 遺言に漏れている相続財産があるとき
④ 相続放棄・限定承認があるとき