1. 遺言による「指定分割」
遺産分割は、遺言がある場合はその指定に従って分割します。 ただし、相続人全員の合意があれば、遺言に従わなくてもよいとされています。
2. 相続人の協議による「協議分割」
遺言がないときは、相続人の話し合いで遺産を分割します。ただし、遺言があっても、相続人全員が合意すれば自由に決めることができます。
3. 調停分割
遺言がなく、相続人が合意できないときは、家庭裁判所の調停により、遺産を分割します。なお、調停の結論は当事者が決定します。
4. 審判分割
調停が成立しなかった場合は自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所の審判により遺産を分割します。
双方の主張のうち合理的な方法が採用されますが、法定相続分による共有となることもあります。その場合、その後遺産分割協議ができないようであれば、原則として競売により売却し、売却代金を分けます。なお、競売による売却は任意売却と比べ不動産の価格が低くなります。