遺産の分割が禁止される場合

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺産の分割は、遺言や家庭裁判所の審判によって分割が禁止された場合のほかは、いつでも分割を請求することができます(民法907条1項)。

 

民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)

1. 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

 

1. 遺言により遺産分割を禁止した場合

 

 被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年間、遺産の分割(または一部について分割)を禁止することができる(民法908条1項)。

 

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

1. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2. 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

3. 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

4. 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

5. 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

 

2. 共同相続人が遺産分割禁止の契約をした場合 

 

 遺産共有者である共同相続人は、5年を超えない期間に限って、遺産の全部又は一部について、分割をしない旨の契約をして分割を禁止することができる。 また、この期間は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。(民法908条2項3項) 

 

3. 家庭裁判所が遺産分割を禁止した場合

 

 家庭裁判所は、特別の事情があると認めるときは、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部の分割を禁止することができる。また、この期間は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。(民法908条4項5項)