1. 数次相続とは
数次相続とは、「熟慮期間経過後、遺産分割前」、又は「熟慮期間中、相続承認後」に法定相続人が死亡し、これにより開始した新たな相続(二次相続、三次相続、・・・・)です。
2. 数次相続の遺産分割協議に参加する者
遺産分割をしないうちに相続人が亡くなり、二次相続又は三次相続等が開始した場合は、死亡した相続人の相続人が、地位を承継します(遺産分割に参加する資格を取得する)。
地位を承継した者を含む、相続人全員で「第一の相続」の遺産分割協議を行う必要があります。
3. 数次相続の不動産登記
数次相続の不動産相続登記は、通常、各相続ごとに行います。
ただし、中間の相続で法定相続人が1人だけの場合、及び、中間の相続で法定相続人が複数いるが1人だけが相続する場合は、中間の相続で誰が不動産を相続かは戸籍謄本を確認すれば明確なので、中間省略登記を用いて被相続人から最終相続人へ直接登記することが可能です。
なお、この際、相続した空き家に関する特例を利用できなくなる恐れがあるため、注意が必要です。