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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤条項例(株式、国債、社債、投信、暗号資産)
1. 株券 (「現物分割」)
(1)上場株式
(例1)
相続人〇〇〇〇は、次の株式を取得する。
口座開設者 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番〇号
加入者 〇〇〇〇
口座番号 〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇
銘柄 〇〇株式会社普通株式
コード番号 〇〇〇〇〇
数量 1000株
(例2)
相続人〇〇〇〇は、次の株式を取得する。
〇〇証券株式会社〇〇支店の被相続人名義の口座の株式
➀ 〇〇株式会社 〇〇〇〇株
② その他、預託している被相続人の全財産 ※予備的条項
株式については、「株式発行会社名」「株式数」を記載し特定します。
上場株式は、株式の承継について株式発行会社の承諾等は不要です。
(2)非上場株式
相続人〇〇〇〇は、次の株式を取得する。
会社名 〇〇株式会社
本店所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番〇号
券 種 普通株式〇〇株
記 号 〇〇
番 号 〇〇
上場されていない株式については、「株式発行会社の本店所在地」も記載します。
株券が発行されていない場合は、株式の種類(普通株式、優先株式等)も記載します。
上場されていない株式の場合は、株式譲渡制限が課されている場合があります。
ネット証券(*)も同様です。 (* インターネット上の取引を中心としてサービスを提供する証券会社。) 1. 投資信託(「現物分割」)
相続人Aは、次の投資信託を取得する。
① 〇〇証券株式会社〇〇支店 〇〇ファンド 銘柄コード:〇〇
〇 口数:〇〇〇〇口 価値算定基準日:〇〇〇〇〇〇〇〇
② ゆうちょ銀行 〇〇投信 記号番号 〇〇〇〇名義 全て 価値
算定基準日:〇〇〇〇〇〇〇〇
取り扱い証券会社等・支店名、②商品名、③銘柄コード、④口数 を記載します。
2. 国債 (「現物分割」)
相続人〇〇〇〇は、次の株式を取得する。
第〇〇回個人向け利付国庫債券固定〇〇年 額面〇〇万円 償還日令和〇〇年〇〇月〇〇日
国債証券が発行されている場合は、「国債名」(利付国債、割引国債、個人向け国債(5年)、個人向け国債(10年)の別)「額面金額」「償還日」を記載し特定します。
3. 社債 (「現物分割」)
相続人〇〇〇〇は、次の株式を取得する。
第〇〇回〇〇株式会社無担保社債 額面〇〇万円 償還日令和〇〇年〇〇月〇〇日
社債については、「社債名」「額面金額」「償還日」を記載し特定します。
4. 投資信託(「現物分割」)
(例1)
相続人〇〇〇〇は、次の投資信託を取得する。
〇〇証券株式会社〇〇支店 〇〇ファンド 銘柄コード:〇〇〇 口数:〇〇〇〇口
(例2)
相続人〇〇〇〇は、次の投資信託を取得する。
ゆうちょ銀行 〇〇投信 記号番号 〇〇〇〇名義 全て
5. 暗号資産(仮想通貨)(「現物分割」)
相続人Aは、次の暗号資産(仮想通貨)を取得する。
種類 〇〇〇〇〇 取引所 〇〇〇〇〇 全て
※ 取引所(暗号資産交換業者)に預けている(アカウントを保有している)場合、暗号資産(仮想通貨)の返還請求権が遺産分割協議の対象となり、相続人は取得し換価します。
※ 取引所(暗号資産交換業者)に預けず、被相続人自身で管理していた場合は、ウォレット、ID、パスワードを相続人が承継します。
(参考)
遺産分割の方法には、
①相続人一人ひとりに、財産の形状や性質を変更することなく現物で分ける「現物分割」、
②相続財産を未分割のまま競売し現金化して分ける「換価分割」、
③不動産の場合にみられますが、相続人の一人が取得し他の相続人には不足分を代償金として金銭で支払う「代償金分割」、
④同じく、不動産の場合にみられますが、相続人の共有にして持分で分ける「共有分割」があります。