行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 換価分割(価格分割)
換価分割(価格分割)は、相続財産を未分割のまま(共同相続人名義で)売却し、売却代金を分ける方法です。
現物分割が困難であり、代償金分割もできない場合この方法によります。
この方法は公平に分けることができ、代償金を支払う資力の問題や相続税の納税資金の問題もありませんが、相続財産に住んでいる相続人がいる場合は新たに住まいを探さなければならないという問題があります。
その他、処分費用がかる、売却益に所得税が課せられたり、価格が変わってしまったり、買い手がつかないことがあるといった問題点があります。
誰も住む予定がない自宅建物で売却で意見が一致している場合は「換価分割」が向いています。
この場合、譲渡所得税等が発生することがあります。
預貯金など金融資産を換価分割で分ける場合もあります。
2. 不動産を「換価分割」で遺産分割する、遺産分割協議書条項例
1. 相続人 A、 B及びCは、次の不動産を各3分の1の割合をもって共有取得する。
(1)土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
2. 相続人 A、 B及びCはAを代理人と定め、前項の不動産の売却換価に必要な手続きをする一切の権限を委任する。
3. 相続人Aは、第1項の不動産を売却換価し、その売却代金から、不動産仲介手数料、測量費用、解体費用、登記手続き費用、印紙代、譲渡所得税・固定資産税等租税公課、片付け費用その他売却に係る一切の費用を控除した残額を遺産分割金として各3分の1の割合で分配する。
3. 預貯金を「換価分割」で遺産分割する、遺産分割協議書条項例
1. 相続人 A、 B及びCは、次の預貯金を各3分の1の割合をもって共有取得する。
① 〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号 〇〇〇〇名義 全て
② 〇〇農業協同組合〇〇支店 定期預金 口座番号 〇〇〇〇名義
及び出資金の全て
③ ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 〇〇〇〇名義 全て
2. 相続人 A、 B及びCはAを代理人と定め、前項の預貯金の解約払戻しに必要な手続きをする一切の権限を委任する。
3. 相続人Aは、第1項の預貯金の解約払戻を行い、その払戻金から、解約払戻に係る一切の費用を控除した残額を遺産分割金として各3分の1の割合で分配する。
4. 換価分割と相続税、譲渡所得税、贈与税
換価分割は、遺産分割協議書に換価分割である旨を明記しておかないと、換価金の支払いを贈与であると指摘される恐れがあります(譲渡所得税、贈与税(※)が発生する。)。
また、明記した場合も、換価金が時価を超える場合は、換価金の支払いを贈与であると指摘される恐れがあります(時価以下であれば、相続税のみ)。
(※)時価を超える部分(金額)に、相続税とは別に贈与税が課税されます。
(参考)
遺産分割の方法には、
①相続人一人ひとりに、財産の形状や性質を変更することなく現物で分ける「現物分割」、
②相続財産を未分割のまま競売し現金化して分ける「換価分割」、
③不動産の場合にみられますが、相続人の一人が取得し他の相続人には不足分を代償金として金銭で支払う「代償金分割」、
④同じく、不動産の場合にみられますが、相続人の共有にして持分で分ける「共有分割」があります。