遺族年金は、亡くなった方の収入で生計を維持していた場合に家族が受けることができる年金で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 遺族基礎年金
国民年金に加入していた方が亡くなった際に支給される年金(厚生年金に加入していた場合の「基礎年金」を含む)です。子どものいる配偶者や子どもが年金を受け取れます(子どものいない方は対象外です)。
配偶者が自分の基礎年金を受給する場合は、遺族基礎年金は受給できません。
(1)遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給するためには以下の要件が必要となります。
1. 国民年金の被保険者である間に死亡した方
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
(2) 遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
1. 子のある配偶者
2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
(3) 遺族基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
1. 子のある配偶者が受け取るとき
・ 昭和31年4月2日以後生まれの方: 816,000円 + 子の加算額
・ 昭和31年4月1日以前生まれの方: 813,700円 + 子の加算額
2. 子が受け取るとき
・ 1人目および2人目の子の加算額: 各234,800円
・ 3人目以降の子の加算額: 各78,300円
2. 遺族厚生年金
会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった際に支給される年金です。受給できる遺族は、妻や子、ケースによっては、孫、夫や父母、祖父母も対象です。具体的な受給額は、子どもの数や厚生年金の加入期間、収入によって異なります。
(1)遺族厚生年金の受給要件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合に、遺族厚生年金が支給されます。
1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1及び2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。4及び5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
(2)遺族厚生年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
1. 子のある配偶者
2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
3. 子のない配偶者
4. 父母
5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
6. 祖父母
(3)遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。