□ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(*)を取り寄せます(隠し子などいないとわかっていても、不動産の移転登記や預金相続等に必要なので取り寄せます)
*被相続人が生まれて入籍した戸籍から死亡の記載のある戸籍まで連続した戸籍
□ きょうだい間の相続(被相続人が相続人のきょうだい)のときは、相続人であるきょうだいの両親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。(相続人であるきょうだいが半血の場合は、被相続人の両親の戸籍にプラスして必要な戸籍がある)
※ 親族であるからといって全て委任状なしに戸籍謄本が取得できるわけではありません。委任状なしに戸籍謄本が取得できる範囲は、①直系尊属または直系卑属でかつ血族であるもの ②配偶者に限られます。
□ 「相続人」であることの確認方法
① 相続人が配偶者と未婚の子だけの場合は、前記で足ります。
② 相続人が婚姻・養子縁組等で被相続人の戸籍から除籍されているときは、「相続人の現在の戸籍謄本」も必要です。
□ 戸籍謄本の「最初の欄」が「編製」「改製」「転籍」となっている場合は、前の戸籍を取り寄せる必要があります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
相続人の調査 の流れ |
手順 1 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を、本籍地の市区町村へ交付申請し取り寄せます。
□ 被相続人の戸籍にまだ在籍者がいる場合は、除籍謄本ではなく、被相続人が除籍された「戸籍謄本」となります。
□ 被相続人が昭和22年以前に生まれている場合は、昭和22年の民法改正前の改製原戸籍(通称「ハラ戸籍」)も必要です。
□ 焼失・保存期間切れなどの理由で戸籍謄本等が交付されない場合は、「不交付証明」をとります。
※ 本籍地が不明の場合は住民票の除票を取り調べることができます。
※ きょうだい間の相続(被相続人が相続人のきょうだい)のときは、両親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。(相続人であるきょうだいが半血の場合は、被相続人の両親の戸籍にプラスして必要な戸籍があります。)
※ 親族であるからといって全て委任状なしに戸籍謄本が取得できるわけではありません。委任状なしに戸籍謄本が取得できる範囲は、①直系尊属または直系卑属でかつ血族であるもの ②配偶者に限られます。
・ 除籍謄本の保存期限 平成22年6月から、従来の80年が150年に延長された。
・ 住民票除票、戸籍の附票の除票の保存期限 令和1年6月から、従来の5年が150年に延長された。
・ 寺の過去帳に基づいて当該者が死亡し、かつ、その者に子がなかったことを認定できる寺の証明書があれば証明できる。
手順 2 取得した戸籍謄本の「最初の欄」を確認します。「編製」「改製」「転籍」となっている場合は、その前の戸籍を取り寄せる必要があります
(1) 「編製」となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請します。
「最初の欄の年月日が出生以前」であることが確認できれば、 被相続人の戸籍収集は終了です。
出生以降となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請し、出生より前に作られた戸籍をさがします。
(2) 「改製」となっていたら、同じ本籍地で「改製原戸籍謄本」を入手し、最初の欄の年月日が出生以前であることを確認します。
「最初の欄の年月日が出生以前」であることが確認できれば、 被相続人の戸籍収集は終了です。
出生以降となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請し、出生より前に作られた戸籍をさがします。
(3) 「転籍」となっていたら、前の本籍地で「除籍謄本」を入手し、最初の欄の年月日が出生以前であることを確認します。
「最初の欄の年月日が出生以前」であることが確認できれば、 被相続人の戸籍収集は終了です。
最初の欄の年月日が出生以降となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請し、出生より前に作られた戸籍をさがします。
※ 結婚・養子縁組や離婚などで本籍地を変更している場合は、取得する区市町村役場が増えます。
手順 3 相続人の戸籍を、手順 1・手順 2と同じ手順で取り寄せます
ア、配偶者と未婚の子だけが相続人の場合は、上記の「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍」で足ります。
イ、相続人が、婚姻・養子縁組等で被相続人の戸籍から除籍されているときは、相続人の現在の戸籍謄本も必要です。
※ 戸籍謄本の「最初の欄」が「編製」「改製」「転籍」となっている場合は、前の戸籍を取り寄せる必要があります。
相続人が全員存命であればそれで相続人調査は終了です。
相続人に亡くなられている方がいる場合は、亡くなられている相続人の代襲相続人を特定するために、亡くなられている相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、戸籍上の代襲相続人を特定します。
※ 認知した子については、父親の戸籍には載っていません。戸籍の文章の中に次のように記載されているだけです。
「平成〇〇年〇月〇日 本籍埼玉県飯能市〇〇〇番地 〇〇〇〇を認知する。」
(ご参考) 戸籍書類の取得方法等
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1. 戸籍謄本が取得できる範囲
戸籍謄本の取得は、親族であっても次のものに限られています。
① 直系尊属または直系卑属でかつ血族である者
② 配偶者
兄弟、甥姪等、他の親族の戸籍謄本が必要な場合は委任状を書いてもらう必要があります。(または、行政書士など専門家に依頼し取得する )
2. 請求方法
(1) 窓口で請求する
■ 請求先は、本籍地のある市区町村役場です。
■ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるものが必要です。
■ 代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
(2) 郵送で取り寄せる
■ 請求先は、本籍地のある市区町村役場です。
■ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるもののコピーが必要です。
■ 代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
(郵送で請求するときの送り状文例)
父〇〇〇〇は、〇〇市〇〇 △△番△に本籍地がありますが、令和△△年△月△日に死亡しました。相続のため、同人出生より死亡までの除籍謄本が必要です。
出生から婚姻まで□□□□(父の出生時の戸籍筆頭者)を筆頭者とする除籍、婚姻から死亡まで〇〇〇〇(父)を筆頭者とする除籍についての証明書を、各△通お送りください。