□ 相続による所有権移転登記の申請は、相続人なら自分でも申請できますが、利害関係者が多い場合や登記順位を争う登記については、トラブル防止のため専門家に依頼することをおすすめします。
「登記済権利証」は、2005年3月7日以降は12桁の符号からなる「登記識別情報」となりました。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
STEP 登記に必要な書類を収集します
(1)法定相続分で相続する場合(法定相続人が一人の場合も同じ)
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍
被相続人が生まれて入籍した戸籍から死亡の記載のある戸籍まで連続した戸籍及び除籍等の謄本が必要です。
※ 「戸籍にまだ在籍者がいる場合」は、被相続人が除籍された戸籍謄本となります(除籍謄本ではありません ) 。
※ きょうだい間の相続(被相続人が相続人のきょうだい)のときは、相続人を確認するために、両親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になる場合があります。
② 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)( 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
※ 被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と異なる場合には、経緯が分かる住民票除票(又は戸籍の附票)を提出します。
③ 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 法定相続人全員の住民票
⑤ 相続する不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
⑥ 相続する不動産の固定資産税評価証明書 (名義変更する年度のもの)
⑦ 相続関係説明図(自分で作成します。相続関係説明図を、相続登記の際に提出すれば、戸籍謄本等を返してもらえます)。
(2)「遺産分割協議」で決めた割合で相続をする場合
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍
※ 戸籍にまだ在籍者がいる場合は被相続人除籍が除籍された「戸籍謄本」となります( 除籍謄本ではありません)。
② 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)(登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの )
※ 被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と異なる場合には、経緯が分かる住民票除票(又は戸籍の附票)を提出します。
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 新しく名義人になる相続人の住民票
⑤ 相続する不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
⑥ 相続する不動産の固定資産税評価証明書 (名義変更する年度のもの)
⑦ 相続関係説明図(自分で作成します。相続関係説明図を、相続登記の際に提出すれば、戸籍謄本等を返してもらえます)
※ きょうだい間の相続(被相続人が相続人のきょうだい)のときは、相続人を確認するために、両親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になる場合があります。
⑧ 遺産分割協議書
⑨ 相続人全員の印鑑証明書
(3)「遺言による指定」に基づき登記する場合
① 被相続人の死亡時の、最後の本籍地の戸籍謄本(除籍謄本)
※遺言書がある場合は、法定相続人を確定する必要がないので、出生までさかのぼる必要はありません。
※ 戸籍にまだ在籍者がいる場合、除籍謄本ではなく、被相続人が除籍された「戸籍謄本」となります。
② 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) (登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
※ 被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と異なる場合には、経緯が分かる住民票除票(又は戸籍の附票)を提出します。
③ 新しく名義人になる人の現在の戸籍謄本
④ 新しく名義人になる人の住民票
⑤ 相続する不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
⑥ 相続する不動産の固定資産税評価証明書 (名義変更する年度のもの )
⑦ 遺言書(原本を提示)
※ 法務局保管の自筆証書遺言以外の自筆証書遺言は検認が必要です(検認済証明書が求められます)。
遺言書の保管等に関する法律(30.7.13公布)が成立し、法務局に自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。これまでは、自筆証書遺言は紛失するなどの恐れがありましたが、法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんの恐れがなくなります。また、この制度を使った場合、遺言書の「検認」は必要なくなります。なお、保管時の法務局のチェックは自書、押印、署名など形式面、外観のチェックのみです。(施行は令和2年7月10日)
⑧ 新しく名義人になる方の印鑑証明書と実印(遺言執行者が指定されているときは不要)
⑨ 複数の不動産を複数の相続人に対し割合を定めて相続させようとする場合など、遺言書の内容によっては、「遺産分割協議書」が必要となることもあります。
(4) 相続放棄がある場合
家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得し、戸籍謄本等の必要書類に加えて提出します。
STEP 登記申請書を作成します
□ 法務局のホームページに相続登記申請書のひな型が掲載されています。
STEP 法務局に申請します
(1)登記の申請者は、上記1.登記の申請者 のとおり。
(2)登記の申請は、相続する不動産を管轄する法務局(登記所)に行います。
(3)相続登記申請書と上記STEP1で収集した必要書類を法務局へ提出します。
(4)登記を申請する際には登録免許税の納付が必要になります。
登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。 (※離婚に伴う財産分与の場合は1000分の20)
(5)一週間程度で登記が完了します。