□ 成年後見制度とは、判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害や精神障害のある方)の財産管理、金融機関との取り引き(年金の受け取り など)、療養看護の手配(介護サービスの利用契約・支払い など)などの事務手続きを代理し支える制度です。
□ 成年後見には法定後見と任意後見の二つがあります。法定後見の対象になるのは、既に判断能力が低下している方です。一方、任意後見の対象になるのは判断能力がある方です。
□ 法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任します。一方、任意後見では、本人が後見人を選び、契約により依頼します。
□ 法定後見では、親族が自ら後見人になりたいと望んでも、預貯金が1,200万円以上あると弁護士等が後見人に選任されるか、弁護士等が後見監督人としてつけられることが多い、と言われています。専門職後見人(後見監督人)の報酬は・・・。
□ お金がないため成年後見制度を利用できない方を支援する制度として、市区町村の「成年後見制度利用支援事業」があります。
□ 成年後見についての相談、後見業務サポートをする組織として、行政書士会にコスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部(℡ 048-833-0647)があります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 成年後見制度とは
認知症と診断されると、施設に入所するため預金を引き出そうとしても、原則として、「後見人」がいないと預金をおろすこともできません。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下(*)したときに、「後見人」に財産管理、金融機関との取り引き(年金の受け取り など)や療養看護の手配(介護サービスの利用契約・支払い など)などの事務手続きを代理してもらう制度です。
* 判断能力とは、例えば、買い物等をする際に、その価格が適正か不適正か等を考えるのに必要な能力のことです。
2. 成年後見制度の種類
成年後見には、法定後見と任意後見の二つがあります。
① 法定後見の対象になるのは、既に判断能力が低下している方です。家庭裁判所が後見開始の審判を行い「後見人」を選任します。
② 任意後見契約を結べるのは現在判断能力がある方に限られます。本人が後見人(後見人受任者;後見人予定者)を選び契約します。
法定後見と任意後見の違いは、後見人を選ぶのに本人の意向が反映されるか否かにあります。
3. 法定後見と任意後見の後見人の権限の違い
法定後見人と任意後見人の権限の相違点として、契約など本人がした法律行為への同意権は任意後見人にはありません。
また、任意後見人は本人がした法律行為を取り消すことはできません(本人が騙されたり詐欺にあった場合など)。
これに対し、法定後見人は、原則として本人がした法律行為を取り消すことができます。
4. 任意後見は、特に一人暮らしの高齢者に必要です
子どものいない夫婦で相手が先に逝ってしまった場合は、任意後見制度は特に必要です。
判断能力がしっかりしているうちに、後見人受任者(後見人予定者)を自分でさがし、任意後見契約を結んでおくことをおすすめします。
5. 専門職が成年後見人等に選任された場合の報酬のめやす
(1) 成年後見人
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼び ます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合 には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万 円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産 額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。
(2) 成年後見監督人
成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめや すとなる額は,管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管 理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円とします。 なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。
(出典:裁判所ホームページ)
5. 市区町村の成年後見制度利用支援事業
経済的な理由で成年後見制度(法定後見)の利用をためらっている方を支援する制度として、市区町村で行っている「成年後見制度利用支援事業」があります(厚生労働省の事業)。
この制度により、後見開始の申し立てに関する費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合、援助を受けることができます。