遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 会社員や公務員として働いた経験がない専業主婦が、自分の国民年金(基礎年金)をもらい始めた後に夫が死亡し遺族年金を受給できるケースでは、
自分の国民年金(基礎年金)(又は「遺族基礎年金」)と遺族厚生年金(=夫の厚生年金(報酬比例部分)の3/4=75パーセント)を受給する。
※「遺族基礎年金」:国民年金(厚生年金に加入していた場合の「基礎年金」を含む)に加入していた方が亡くなった際に遺族に支給される年金です。子どものいる配偶者や子どもが年金を受け取れます(子どものいない方は対象外です)。配偶者が自分の基礎年金を受給する場合は、遺族基礎年金は受給できません。
2. 会社員であった配偶者(妻)が、自分(妻)の厚生年金をもらい始めた後に配偶者(夫)が死亡し夫の「遺族年金」を受給できるケースでは、以下の3つの方法の中から配偶者(妻)が選択します。
(1) 自分の老齢厚生年金のみ受給する(遺族年金は受給しない) 。
(2) 自分の厚生年金の報酬比例部分の1/2と、遺族年金(夫の厚生年金の報酬比例部分の3/4)の2/3(=夫の厚生年金の報酬比例部分の1/2)を受給する。
(3) 自分の厚生年金(報酬比例部分)は受給しないで、遺族厚生年金(=夫の厚生年金(報酬比例部分)の3/4=75パーセント)を受給する。
※遺族基礎年金:国民年金(厚生年金に加入していた場合の「基礎年金」を含む)に加入していた方が亡くなった際に支給される年金。子どものいる配偶者や子どもが年金を受け取れます(子どものいない方は対象外です)。配偶者が自分の基礎年金を受給する場合は、遺族基礎年金は受給できません。
3. 自分(夫)が亡くなったら、世帯の年金収入はいくらになるか、試算してみる
・妻自身の「老齢基礎年金(国民年金)」を78万円と仮定し、夫の厚生年金(報酬比例部分)を120万円と仮定すると、「遺族厚生年金」は、報酬比例部分の3/4で90万円となり、世帯の年金収入は、168万円(月額換算で14万円)となります。
つまり、276万円(月額換算で23万円)あった世帯の年金収入が、168万円(月額換算で14万円)になってしまいます。