18歳成年法
□ 2022年4月1日から18歳成年法が施行されます。2022年4月1日の時点において18歳、19歳の者は、一斉に成年に達することになります。
□ 本則部分(民法の改正)は、①成年年齢の引き下げ(20歳→18歳)、②女性の婚姻年齢の引き上げ(16歳→18歳)、③養親年齢を20歳以上のまま維持 です。
※ 経過措置により、2022年4月1日の時点において16歳以上18歳未満の女性は婚姻することができます。
□ 民法を中心とする私法の分野では、行為能力の関係で、20歳基準から18歳基準へと変わります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士・渡邉文雄
1. 年齢条項が18歳成年法に連動しするもの(例)
(1) 行為能力(*)関係
① 戸籍法 未成年者の分籍
② 任意後見監督人の除外事由
③ 信託法 受託者資格の欠格事由、信託管理者の欠格事由
④ 風俗営業の許可を受ける者の欠格事由
⑤ 古物商等の許可の欠格事由
⑥ 建設業の許可の欠格事由
(*)行為能力とは単独で完全に、契約のような法律行為ができる能力のこと。 成年者=完全行為能力者 未成年者=制限行為能力者
(2) 資格(業務独占、名称独占)及び免許関係
① 公証人法 証書作成の立会人の欠格事由
(3) 若年者の保護、健全育成関係
① 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 相続の承認又は放棄すべき期間の特例に関する措置
② 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等の関する法律 未成年の子の係る保護命令
③ 労働基準法 未成年者の労働契約
(4) 税制関係(※2021年度末までに結論)
① 相続税法 未成年者控除
② 直系尊属から住宅等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る当特定受贈者の年齢要件
2. 年齢条項が18歳成年法に連動しないもの(例)
① 喫煙、飲酒、ギャンブル
② 養親年齢(養子をとることができる年齢)をを20歳以上のまま維持
3. 18歳、19歳の者は、一斉に「未成年者取消権」(*)を失います
(*)未成年者取消権とは、未成年者が行った売買契約等の法律行為を未成年者であることを理由に、本人または法定代理人が取り消すことができる権利。
未成年者取消権の消滅時効は5年です。
関連取り扱い業務
▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。